不公正取引の禁止

お客さまへのお願い

証券界では、市場の公正性を維持する観点から、お客さまのインサイダー取引を未然に防止するため、内部者登録制度を整備しております。制度の趣旨をご理解の上、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

1.「内部者登録制度」とは
証券市場の公正性を維持する観点から、お客さまのインサイダー取引を未然に防止するため、お客さまご自身が上場会社等の役員等である場合は、当該銘柄の内部者としてご登録する制度です。

2.「内部者登録情報」の見直しとは
 お客さまが、当社に届け出いただいている「お勤め先」、「所属部署」、「役職」、「連絡先電話番号」等に、役員就任・退任、就職・退職、異動・転勤等を理由とする変更があった場合は、速やかにお取引部店にお申し出ください。
当社では、当該変更内容が内部者に該当するか否かの確認を実施し、該当する場合には「内部者登録制度」に基づき登録を行いインサイダー取引の未然防止に役立てて参ります。

3.「内部者登録」の対象となるお客さまとは
 以下の条件に当てはまるお客さまが対象です。

役員(取締役、執行役、会計参与、監査役)
主要株主(議決権の10%以上を有する株主)
役員の配偶者・同居者
大株主(上位10名)
関係会社(親会社、子会社、関連会社)
退任役員(役員でなくなって1年以内)
一般職員(執行役員・重要事実部署員等を含みます) 
親会社・子会社の役員および一般職員(退任役員・執行役員・重要事実部署員等を含みます)


不公正取引について


当社では、不公正取引等の未然防止に努めるため、日々売買審査を行っております。その結果、法令等への違反につながるおそれのあるお客様には、当社より注意喚起を行っており、注意喚起によっても改善されない場合はお取引の制限または停止をさせていただいております。
証券市場における公正な価格形成のため、また、 投資家の皆様が法令等に違反することなく市場に参加していただくためにも、以下の主な不公正取引の内容を十分ご理解の上、お取引いただくようお願いいたします。

 ※ 法令により不公正取引には刑罰(刑事罰、罰金等)、課徴金が課せられる場合がありますので十分ご注意ください。

インサイダー取引

インサイダー取引とは『会社関係者等が、上場会社等の業務等に関する重要事実を知り、その事実が公表される前に、当該上場会社等の株券等の売買等を行うこと』です。このような行為は、一般投資者にとって不利な立場となり、証券市場の信頼性が損なわれることになるため、金融商品取引法で禁止されています。

 「会社関係者」とは…

上場会社等の役員等(役員・社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等)
上場会社等の帳簿閲覧権を有する者(総株主の議決権の3%以上を有する株主)
上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者(許認可・立入検査等の権限を有する公務員等)
上場会社等と契約を締結している者又は締結交渉中の者(取引先、公認会計士、元引受証券会社、顧問弁護士等)
同一法人の役員等(②④が法人の場合)
元会社関係者(①~⑤でなくなった1年以内の者)
※ 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も情報受領者として規制の対象となります。

「重要事実」とは…

①決定事実(会社が意思決定した事実)
∙ 株式の募集、分割、自己株式の取得
∙ 株式交換、株式移転、合併
∙ 事業譲渡又は譲受け、新製品または新技術の企業化、業務提携
∙ 事業停止、解散、破産・更生手続開始 等

② 発生事実(会社の意思にかかわりなく発生した事実)
∙ 業務遂行の過程で生じた損害(災害など)
∙ 主要株主の異動、親会社の異動、主要取引先との取引停止
∙ 債権者による債務免除、訴訟提起・判決、行政処分
∙ 資源の発見 等

③決算情報
∙ 業績(売上高、経常利益、当期純利益等)、配当予想の大幅な修正

④ バスケット条項
∙ ①~③の他、上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判 
 断に著しい影響を及ぼすもの

⑤子会社の重要事実
・子会社の情報で企業集団全体の経営に大きな影響を与えるもの
※ 上記の他、公開買付等関係者が知る「公開買付等事実」についても規制対象となります。

相場操縦取引

相場操縦取引とは『相場を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとすること』です。このような行為は公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることになるため、金融商品取引法で禁止されています。

『相場操縦取引の例』


・仮装売買(自らの売注文と買注文を同時に発注し約定させる、権利の移転を目的としない取引)
・馴合売買(売主と買主が連携して行う上記と同様の取引)
・見せ玉(約定させる意思のない注文を発注し第三者の取引を誘引、自分に有利な値段で売買を行う行為)
・買上がり、売下がりを継続して行う行為
・終値の形成に継続して関与する行為
・株価を意図的に固定する行為

仮名・借名取引

架空の名義または他人の名義など本人以外の名義を使用して取引を行なうことで、脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性があることから禁止されています。

風説の流布

有価証券売買のため、また、有価証券の相場の変動を図るために、虚偽の情報等(風説)を流布する事は金融商品取引法で禁止されています。風説を流布する手段は口頭、文書、インターネット等、いずれの場合も該当します。

『風説の流布例』

あらかじめ特定の株式を買い付けたうえで、ホームページ・掲示板・メールマガジン等において「急騰銘柄」「ストロングバイ」等の表現を用いて買い煽る行為。