内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社では、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針「当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議」を策定し、これに基づいて、内部統制の体制を整備し、適切な運用に努めております。

内部統制システムに関する整備状況

取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 法令等の遵守(以下「コンプライアンス」という。)を経営の最重要課題の一つとして位置づける。
  2. 取締役および使用人の基本的な行動規範として、「綱領」、「経営理念」、「倫理方針」および「行動指針」を定めるほか、コンプライアンス体制および業務に係る社内規程等を整備し、必要な教育を行う。
  3. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制整備に資するため、コンプライアンス委員会を設置し、活動内容を取締役会および監査役会に定期的に報告する。
  4. コンプライアンスに係る内部通報制度を整備し、自由に通報や相談ができる仕組みを構築する。
  5. 使用人の法令および定款等違反行為の処分については、公正委員会の具申を経て経営会議で決定する。
  6. 監査部およびコンプライアンス統括部(検査課)は、各部室店の日常的な活動状況の監査を実施する。
  7. 監査部、コンプライアンス統括部(リスク管理室、営業考査課、検査課)は、平素より連携し、全社のコンプライアンス体制およびコンプライアンス上の問題の有無を調査し、改善策を検討する。
  8. 「反社会的勢力に対する基本方針」等を定め、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係わる情報については、「文書管理規程」および「情報管理基本規程」等を定め、適切に保存および管理する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 損失の危険の管理(以下「リスク管理」という。)を経営の最重要課題の一つとして位置づける。
  2. 「リスク管理規則」においてリスク管理を体系的に定め、あらかじめ具体的なリスクを想定および分類し、個々のリスクにつき特定、計測、コントロールおよびモニタリングを行う。
  3. リスク管理に関する統括部署として、コンプライアンス統括部(リスク管理室)を設置し、リスク管理の充実に努め、リスク管理に関する事項を取締役会および監査役会に定期的に報告する。
  4. 人事総務部(総務課)は、緊急時事業継続体制に係る社内規程を定め、有事の際の迅速かつ適切な意思決定・指揮命令体制および情報伝達体制を整備する。
  5. 監査部は、リスク管理の状況を定期的に監査し、その状況を取締役会および監査役会に報告する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、経営の効率化を図り、取締役の監督機能を強化する。
  2. 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
  3. 取締役会の定める基本方針に基づいて、重要事項に関し協議上申するため、経営会議を設置する。経営会議は、原則毎月2回開催する。

当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 「綱領」、「倫理方針」、「利益相反管理方針」および「反社会的勢力に対する基本方針」を共有化し、コンプライアンスや情報セキュリティーなどの理念の統一を図る。
  2. 「関係会社の管理に関する規程」等を定め、経営企画部が子会社の事業の総括的な管理を行う。
  3. 「関係会社の管理に関する規程」を定め、子会社の取締役の職務の執行に係る事項等について報告を求める。
  4. 当社の経理部門から、重要な子会社の取締役または監査役を選任し、会計の状況を監督する。
  5. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社と業務委託契約等を締結し、子会社に対し人事管理業務やシステム関連業務等の間接業務を提供する。
  6. 「リスク管理規則」を定め、当社および子会社を一体としたリスク管理を行う。
  7. グループ内通報制度を設置し、グループ内の従業員等から監査部への通報を可能とする。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役の職務を補助すべき使用人(以下「職務補助者」という。)は、監査部に属する使用人とする。
  2. 取締役は、職務補助者がその職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう配慮する。
  3. 職務補助者の人事異動、人事評価および懲戒処分には、監査役会の同意を得る。

当社および子会社からなる企業集団の取締役および使用人が監査役に報告するための体制および当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 監査役が、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席できる体制を整備し、また、取締役および使用人は重要な議事録、内部監査の報告書および稟議書等を監査役に回付する。
  2. 取締役および使用人は、必要に応じ定期的または適宜監査役会に出席し、監査役より要請のある事項について報告する。
  3. 監査役への報告を行ったグループ内の取締役および使用人に対し、不利な取扱いを行ってはならない。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

会社法第388条を遵守し、支払い手続きは「経理規則」等に準じて支弁する。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に努める。
  2. 監査役会は、取締役社長および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

財務報告の適正を確保するための体制

  1. 財務諸表の作成にあたり、業務分担と責任部署を明確化する。
  2. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、財務諸表を作成する。
  3. 財務諸表等の適正性を確認するため、情報開示委員会を設置する。
  4. 情報開示委員会は、財務諸表等が適正に作成されているかを確認し、その結果を取締役会に報告する。
  5. 取締役および監査役は、会計監査人による財務諸表等の記載内容に関する指摘事項を確認する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「倫理方針」、「行動指針」および「反社会的勢力に対する基本方針」において反社会的勢力の排除を明確に謳っております。この基本理念に則り、人事総務部(総務課)を反社会的勢力排除に関する統括部署とし、本店および各支店に不当要求防止責任者を設置することにより、当社と反社会的勢力との関係遮断に努めております。さらに、証券市場における反社会的勢力の排除にも積極的に取り組んでおります。
反社会的勢力との関係遮断のため「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」等を整備し、役職員に対する研修活動の実施に努めております。
また、取引所等証券関係機関の反社会的勢力対策を目的とした諸規程等の改定にも迅速に対応できる体制の構築に努めております。警察関連機関や法律事務所等の外部機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集、管理、対策に努めております。