取扱市場および取扱銘柄
・当社ホームトレードでの取扱市場および取扱銘柄は以下のとおりです。
・上記市場上場銘柄の内、当社で定めた銘柄のみをお取扱いたします。
・お客さまから委託された売買注文は当社現地法人を通じ、各取引所において執行されます。
・※プレオープニング・セッションについて
一定のルールに基づいて付け合せを行い、同時に同一の価格で取引を成立させます。10:20~10:22(日本時間)の任意時間に成立した取引価格が始値となります。
・※オープニング・コール・オークションについて
上海・深セン証券取引所が10:15~10:25(日本時間)の間に受付た注文を取りまとめて一定のルールに基づいて付け合わせを行い同時に同一の価格で取引を成立させます。オープニング・コール・オークションで成立した取引価格が始値となります。
・※クロージング・コール・オークション(上海・深セン市場)について
15:57(日本時間)までに発注された未約定の注文と、15:57 ~ 16:00(日本時間)の間に受付た新規注文を取りまとめて一定のルールに基づいて付け合わせを行い、同時に同一の価格で取引を成立させます。(板寄せ方式による取引)クロージング・コール・オークションで成立した取引価格が終値となります。
(15:57 ~ 16:00 注文受付のみ可能 注文取消は不可 / 16:00 注文付け合せ・取引成立)
注文方法
買い注文は、「お取引」-「外国株式」-「買い注文」画面より銘柄コード、ティッカー、銘柄名のいずれかを指定し「検索」をクリックして表示された銘柄の「現物買」をクリックします。
売り注文は、「お取引」-「外国株式」-「売り注文」画面の該当銘柄の「現物売」をクリックします。
発注後は「注文照会」画面で注文が正しく受付けられたことをご確認ください。
市場別呼値
市場別呼値
単位未満株の売却は下記の方法でお願いします。
香港市場
単位未満株は価格がディスカウントされます。また、単位未満株を単独で売却すると現地最低手数料が20香港ドルのため約定代金より手数料が多くなり不足金が発生する場合があります。単位未満株の売却は成行注文となります。
※電話注文でお受けいたしますので「当日注文」となります。また画面上の残高表示につきましては、ご注文執行後も預り株数が減りませんので重複注文をなさらないよう十分にご注意ください。
上海・深セン市場
ご売却は「1株」から注文が可能です。(買注文は100株単位)
したがいまして単位未満株も含め売却注文は全て注文画面から入力可能です。
電話等による注文受付
中国株式のご注文は、パソコンまたはスマートフォン、タブレットによるインターネット利用に限定させて頂いております。したがって以下に記載する一部の例外を除き、電話、FAX、Eメール等でのご注文はお受けできませんのでご了承ください。
電話でお受けする取引
・香港市場の単位未満株の売却注文
・売買により発生した外貨の円転換
(15:30までの電話注文は翌営業日の10:00の当社の為替で実行します。)
・当社ホームトレード取扱対象外の外国株のご売却
注文取消
「注文照会・訂正・取消」画面より取消指示を行ってください。なお、注文訂正はできませんので、取消後、新たに注文の入力をお願いします。
取消指示
「注文照会・訂正・取消」画面の「取消」ボタンを押すと、取消す注文内容が表示されますので、内容を確認のうえ、取消指示を行ってください。
取消の確認
取消指示を入力すると「注文照会・訂正・取消」画面の注文状況が「取消中」に変わります。
この段階は注文取消の可否が未確認状態であり、この状態で新たな注文を入力された場合、注文重複となる恐れがあります。十分ご注意ください。
発注先ブローカーが取消を確認した段階で注文状況が「取消済」に変わります。
もし「取消E」が出た場合は、現地で約定させていただいている可能性がありますので、確認できるまでお待ちください。
注文・約定確認
注文および約定は「注文照会・訂正・取消」画面の「注文状態」、「約定数量」、「約定単価」、「約定状態」でご確認ください。
注文約定明細(約定数量、約定単価、手数料、受渡代金等)を確認される場合は、「注文詳細」をクリックしてください。
「注文状態」に関するご注意
注文中 未約定:この時点ではご注文の受付は完了しておりません。
注文済 :ご注文の受付が完了した状態です。
サービス時間
以下の時間帯でご利用可能です。
※日本国内が祝祭日等で、現地市場で通常取引が行われる場合にはご注文の受付を休止させていただきます。
取引限度
売買とも1注文あたりの概算約定代金の上限金額は、5,000万円。
※株数の上限はありません。
1銘柄につき「単価×売買単位株数×為替」の金額に手数料等の必要経費分を考慮した金額が必要になります。
為替レート決定基準
中国株の売買等における適用為替レートは下記のようになります。
外貨のお取扱い
当社では証券取引に付帯する為替業務のみを行っております。
通貨取引としての為替業務は行っておりませんので証券取引が未定の状態での外貨取次などは承っておりません。ご了承ください。
手続き方法等
・取扱金額は発生した余剰金および不足金と同額といたします。
・為替レートを指定してのお取引はお取扱いたしません。
・取次ぎにかかる手数料(1米ドル当たり0.50円、1香港ドル当たり0.15円)を、ご提供する為替レートより加減して頂戴いたします。
・外貨→円の為替転換のお申込みはお電話でお受けします。
営業日の15:00までのお申込みは翌営業日の10:00の弊社為替で執行します。15:00以降のお申込みは翌々営業日の執行となります。
中国株式の留意点
中国の株式市場と日本国内の金融商品取引所市場では、様々な相違点があります。また、国内同様、金融商品取引所市場において株価は刻々と変動しており、思わぬ損失を被る場合があります。
実際の投資にあたっては、以下の留意点のみならず、株式投資の基本的リスクも考慮の上、投資家ご自身の判断で投資されることをお勧めします。
企業情報ディスクロージャー(開示)
定期報告は、年度報告、中間報告の義務があります。また、法律上の規定に該当する場合には臨時報告を行っております。発行企業は、中国国内への開示と同時に海外投資家に対し、取引所の指定した英字新聞Asian Wallstreet Journal、South China Morning Post、「信報」英字版等のうち一つ以上の市場でディスクローズを行っております。
企業情報の信頼性
各年度の定期報告以外に信頼される情報が少なく、また、企業および担当者によりディスクローズされる情報に格差があります。
法制度の未整備
97年7月に「中国会社法」、99年7月より「中国証券法」が施行されたものの、中国証券市場は発展途上ののため、多くの問題点が内包されていることを考慮する必要があります。現在、試行錯誤の中で法規制の整備、改善が図られております。
会計基準・会計処理
企業により採用している会計基準が異なります。また、複数の会計基準を採用している企業もあります。(日本の会計基準とは異なります。)
流動性リスク
各銘柄、市場環境により取引量格差があるため、銘柄によっては約定が成立しない場合があります。
為替リスク
中国株は香港ドルまたは米ドルのいずれかの通貨により取引されます。このため、為替の変動により為替リスクが生じます。円安メリットを享受できる場合もあれば円高によるデメリットを被ることもあります。
上場リスク
各取引所の上場に関するルールにより業績に応じて上場廃止等のリスクがあります。
権利関係について
株式分割、株式配当、無償交付等により割当てられる新株式の取得は可能ですが、有償増資による払込は日本の金融商品取引法等の規制に抵触するため出来ません。
(「募集」行為の類似行為)従って、市場での売却が可能な場合、権利を売却しその代金をお支払いします。また、現金と株式のどちらかを選択できる配当が行なわれた場合、当社では現金での取扱となります。
カントリー・リスクについて
海外株式投資を行う上で、いわゆるカントリー・リスクといわれるものは、政治リスクと国際収支リスクに区分されます。前者は該当国の政治・政策の大幅な変更により発生するものです。なお、ここでいう「大幅な変更」は政変・革命レベルを指すもので、歴史的には希にしかありません。
実際には、海外株式投資においてカントリー・リスクの顕在化するものとしては、国際収支の悪化に伴う為替管理政策に起因する該当国通貨と円との交換が不能になる場合です。中国株は、香港ドル、米ドルが取引通貨となりますので、中国そのもののカントリー・リスクというより、米国・香港の国際収支が重要となります。
その他、留意点
・ご注文は適時速やかに執行処理を行いますが、時々の国際回線状況等より処理時間が異なります。株価端末等による約定確認は出来ません。
・取引ルールの変更があります。(予告なしに変更される場合があります。)
・市場により売買単位、売買通貨、取引時間、値幅制限の規定が異なりますのでご注意ください。
個別銘柄に関するご注意
中国B株市場ST銘柄(Special Treatment)への指定
上場企業が2年連続で赤字となった場合、または1株当り純資産が1人民元を下回った場合、ST銘柄として他の株式とは別の取扱となります。
取引の制限:日々の制限値幅が前日終値の上下5%に制限(通常株式は10%)
中国B株市場ST銘柄から通常銘柄への復帰
ST銘柄の企業の決算が黒字となった場合、直ちに通常の銘柄への指定変更は行われません。
企業が当局(証券取引所を含む)に申請し、当局が承認してからとなります。
上場取消後、企業によっては指定金融商品取引業者による店頭取引が行われる場合があります。
詳細は中国証券当局の発表まちとなります。
「上場取消に関する新弁法」による暫定上場停止、上場復帰および上場取消措置「会社法」と「証券法」に関する規程に基づき、
1.中国証券監督管理委員会は、上場企業の暫定上場停止と上場復帰および上場取消に関する決定権を証券取引所に授権した。
2.取引所は、本決算で3年連続赤字計上した上場企業を暫定上場停止とし、
(A)その後同企業が最初の中間決算で黒字転換できない場合、上場取消を決定するが、
(B)最初の中間決算で黒字転換した場合、同企業は上場復帰を申請することができる。
(2002年1月1日施行「上場取消に関する新弁法」)
中国B株市場*ST(スターST)銘柄に関するご注意
上場廃止のリスクが大きいST銘柄に関して「上場廃止の恐れがある銘柄に関する特別処理」が実施されます。
主な措置は銘柄名の前に*ST(スターST)が表示され、日々の制限値幅は5%となります。
以下の情況に1つでも当てはまれば、上場廃止の恐れがある銘柄と判断されます。
・直近2年度で連続して赤字を計上した企業。
・決算書の重大な誤りや虚偽の記載につき中国証券監督管理委員会(CSRC)に修正を指示されるか、または自主的に修正を行なった結果、直近2年度がいずれも赤字になった企業。
・決算書に重大な誤りや虚偽の記載があり、CSRCに修正を指示されたものの、定められた期間内に修正を行うことができなかった企業。
・法令や取引所規則などで定められた期限までに中間期決算、期末本決算を発表しない企業。
・上場停止措置を解除された銘柄に関しては、上場復帰後の第1回本決算発表を公表するまでの間。
・取引所から認定された他のケース。
上海・深センA株について
上海A株・深センA株お取引時のご注意事項
買い注文時の注文価格制限について
上海A株・深センA株のお取引は、ご注文受付時の基準価格から一定水準(3%)を下回る価格での買い注文は、現地取引所規制により失効となりますのでご注意ください。
取引所の概要と休業日
上海証券取引所
(注1)注文発注時の単位となります。約定時には買い注文でも1株単位となることがあります。
(注2)一部、1人民元以外の銘柄もあります。
(注3)制限値幅については、銘柄により特別な値幅が設けられることがあります。
深セン証券取引所
売買立会日 |
月曜日~金曜日 |
立会時間
(日本時間) |
オープニング・コール・オークション |
10:15 ~ 10:25 |
前場 |
10:30 ~ 12:30 |
後場 |
14:00 ~ 15:57 |
クロージング・コール・オークション |
15:57 ~ 16:00 |
売買通貨 |
人民元 |
売買単位 |
100株(注1)
〔100株未満の端株買付は不可。お手持ちの100株未満端株の一部売却は不可〕 |
株式額面 |
1人民元(注2) |
制限値幅 |
前日終値±10%(「ST銘柄」および「*ST銘柄」の制限値幅は±5%)(注3)(注4) |
呼値の単位
(値段の刻み) |
一律0.01人民元 |
(注1)注文発注時の単位となります。約定時には買い注文でも1株単位となることがあります。
(注2)一部、1人民元以外の銘柄もあります。
(注3)制限値幅については、銘柄により特別な値幅が設けられることがあります。
(注4)「ST銘柄」は債務超過、「*ST銘柄」は2期連続赤字決算の銘柄を指します。
取引所の休業日について
上海・深セン、香港取引所の休場日および、現地における資金の受渡日が香港または上海・深センの銀行の休業日にあたる場合は、上海・深センA株の注文はお取扱いできませんのでご注意ください。(現地での取引は行われています)
当社における注文のお取扱い
・指値注文のみのお取扱いとなります。(成行でのご注文はできません。)
・受渡代金は、円決済のみの取扱いとなります。(外貨でのご注文はできません。)
制限値幅
前日終値の上下10%が制限値幅となります。(ST銘柄、*ST銘柄については同5%が制限値幅となります。
新規公開銘柄および一時上場停止後再上場した銘柄の取引初日については、制限値幅は適用されません。)
特別気配の表示「※」は行われないため、株価が瞬時に大きく変動することがあります。
※特別気配の表示
株価の乱高下を防止するため、直前の価格から一定水準を超えた価格で次の売買が成立する場合に、すぐに売買を成立させずに、直前の価格から一定の範囲内 の価格で一定時間「買特別気配」(買い注文の場合)または「売特別気配」(売り注文の場合)を表示し、徐々に気配値を更新(買い注文の場合は切り上げ、売り注文 の場合は切り下げ)する方式。
売買における注文価格の制限について
前述の制限値幅のルールに加えて、滬港通・深港通による売買では、基準価格(コンティニュアス・オークションでは最良買気配、最良買気配がなしの場合は直近取引価格、オープニング・コール・オークンションでは直近買気配、さらに直近買気配がなしの場合は前日終値)から一定の水準(3%)を下回る価格での買い注文のみ制限が設けられます。
終値の算出方法
最終取引までの1分間の全取引の出来高加重平均価格を終値とします。
(当日取引が成立しなかった場合は前日の終値を当日終値とします)
投資金額制限(買付可能枠)について
上海・深センA株の売買については、1日当たり130億元の投資金額制限(買付可能枠)が設けられています。
買付可能枠の基本原則
・総枠はネット(売・買相殺)で運用されます。
・1日あたり枠は次の算式で計算されます。
1日あたりの余剰枠 = 1日あたりの枠 - 買注文金額 + 売約定金額 + 買注文のキャンセル分および失効となった注文の金額 + 買指値と実際の約定価格との差額分
・買付可能枠の残額の状況により、買注文の受付けが不可となることがあります。
・売注文については買付可能枠の状況にかかわらず売買可能日であれば随時可能です。
・残額は取引所のwebで公表されます。
1日当たり枠130億元と注文について
・取引時間中、リアルタイムで算出されます。
・コンティニュアス・オークション開始後(10:30以後)になくなった場合その時点で買注文の受付は停止となります。(当日中の受付は再開されません)
・既に取引所で受付済の買注文は有効な注文として取扱われます。また、売注文の受付は買注文受付停止後も可能です。
外国人投資家の持株比率制限
・個別銘柄の外国人投資家による持株比率(全ての外国人投資家の持ち分を合計した比率)は発行済株式の30%までに制限されています。
・個別銘柄の外国人投資家の持株比率が28%を超えた銘柄については、滬港通による買注文の受付けが停止されます。(売注文は可能です)
・比率が26%未満まで減少すれば、買注文の受付が再開されます。なお、各外国人投資家の個別銘柄の持株比率については、10%までに制限されています。
外国人投資家の持ち株比率制限を超過した場合の強制売却処理について
個別銘柄の外国人投資家による持株比率が30%を超過した場合、超過分は超過した翌営業日に取引所から定める期間内に強制的に売却するよう要請される場合があります。
中国株の課税方法
中国株は、特定口座で管理できる体制を整えていますので、損益通算が可能です。
特定口座内の税金の計算や納税は証券会社がお客さまに代わって行います。
(注1)中華人民共和国企業所得税法により、中国企業の配当に対して10%企業所得税が現地で徴収されることとなりました。このため、国外投資家に対して支払われる配当は課税後の配当となります。
その後、国内での課税が円ベースで行われます。
(注2)2013年1月1日から2037年12月31日までは所得税に2.1%の付加税(復興特別所得税)が課税されます。
※課税関係は将来税制改正が行われた場合、変更になる可能性があります。
課税に関する国内株式との相違点
中国株式に関する課税関係は、国内株式とほぼ同じですが、異なる点は以下のとおりです。
①配当に係る申告不要制度に関する所得制限なし
国内株式の配当金の場合は、発行済株式の5%以上を保有する者には、申告不要制度の適用が認められませんが、外国株式についてはこのような制限は付されません。
②株式配当
中国株式の株式配当(株式による現物配当)は、日本の税法上、現金配当と同様に課税が発生します。受け取る株式の額面金額に対して、配当課税(税率は国内株式と同じ)が適用されます。
A株に係る主な権利関係(コーポレート・アクション)
増資・配当に関連するコーポレート・アクション
①株式配当
株式配当は通常、利益準備金などを原資として配当の支払いを現金ではなく、株式で行うことです。
株式配当は「みなし配当」として課税対象となります。
②有償増資
有償増資は既存の株主より払込みを受けて、新たな株式を割り当てることですが、外国株式の有償増資については払込みができません。香港上場銘柄の場合、有償増資の権利を一括売却(権利決済)し、その代金を受取れるケースがありますが、A株市場にはその権利売却制度がありませんのでご注意ください。
③無償増資
無償増資は資本剰余金を原資として、既存の株主に対し、無償で株式を割り当てることでその分、資本金は増加します。利益の分配ではないので課税対象にはなりません。
その他の主なコーポレート・アクション
①自社株買い
発行企業が自らの資金を使って、過去に発行した自社の株式を買戻しすることです。
②企業合併・買収
一般的には、既に操業している企業、もしくは企業の特定部門を買収することです。
③私有化
上場会社の完全子会社化または完全買収を目的とする株式取得(株式交換または現金による買取)することです。
私有化の提案者には、私有化の対象となる上場会社の親会社やオーナー経営者、第三者などが含まれます。
サーキットブレーカー制度について
【サーキットブレーカー制度は平成28年1月8日より運用が停止されております。】
中国本土市場:(上海・深セン)は新取引制度として2016年1月よりサーキットブレーカーメカニズムを導入しました。
この新しい制度は立会時間中に CSI 300 指数が前日比で一定水準上昇または下落した場合をサーキットブレーカーのトリガーとしてA株・B株等の取引を15分間中断もしくはその後の取引を停止する制度です。
1.指標はCSI300指数です。
2.サーキットブレーカートリガー
1)CSI300が最初に前日終値比で5%上昇か下落した場合(5%トリガー)
2)CSI300が前日終値比で7%上昇か下落した場合(7%トリガー)
3.取引の中断と再開(時間は日本時間)
1)5%トリガーが15:45より前にかかった場合15分間の中断後再開します。
(中断が前場に起こった場合で12:30までに15分間の中断を満たさなかった場合は後場に継続し、15分間の中断を満たすことになります。)
2)5%トリガーが15:45以降にかかった場合、中断は16:00までとなり、取引は再開されません。
3)7%トリガーがかかった場合はそれが何時であっても16:00まで中断となり、取引は再開されません。
※5%トリガーがオープニングコールオークションセッションでかかった場合は10:30から10:45までの取引中断になります。
※7%トリガーがオープニングコールオークションセッションでかかった場合は10:30から終日取引中断になります。
※下記5.の株式指数先物決済日における特例に注意してください。
4.サーキットブレーカー発動時の注文入力および注文取消し(時間は日本時間)
1)サーキットブレーカーが16時前に終了する場合、SSE(上海証券取引所)は中断中の注文および注文の取り消しを受け付けます。
2)サーキットブレーカーが16時までの場合、SSEは中断中に注文の取り消しのみを受け付けます。
5.株式指数先物決済日における特例
1)取引日が株価指数先物の決済日であった場合、その取引日の後場はサーキットブレーカーが課される事も、また後場まで延長されることもありません。
※前場に7%トリガーが発動した場合、前場のみ取引中止となり、後場再開。
※株式指数先物決済日は第3金曜日。(休日の場合は翌営業日)
6.以上は主に上海証券取引所に関する概要になります。 現在、売買システムが異なるため深セン証券取引所での扱いは内容が若干異なる部分がありますのでご注意ください。
ご投資にあたっての注意事項
外国証券等について
外国証券等は、日本国内の取引所に上場されている銘柄や日本国内で募集または売出しがあった銘柄等の場合を除き日本国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
手数料等およびリスクについて
外国株式等の手数料等およびリスクについて
委託取引については、売買金額(現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対して最大1.1000%(税込み)の国内取次ぎ手数料をいただきます。外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
国内店頭取引については、お客さまに提示する売り・買い店頭取引価格は、直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で基準価格を算出し、基準価格と売り・買い店頭取引価格との差がそれぞれ原則として2.50%となるように設定したものです。
外国株式等は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。
利益相反情報について
この資料を掲載後、掲載された銘柄を対象としたEB等を東洋証券(株)が販売する可能性があります。
なお、東洋証券(株)および同関連会社の役職員またはその家族がこの資料に掲載されている企業の証券を保有する可能性、取引する可能性があります。
ご投資にあたっての留意点
取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をご覧ください。