とっても簡単!5ステップで口座開設完了
-
STEP1
口座開設ページから
必要事項を入力
-
STEP2
東洋証券から
必要書類を送付
-
STEP3
申込書を返送
-
STEP4
口座開設手続き
-
STEP5
ログイン情報等の到着
ご入金後お取引開始
所要日数:2週間程度
ホームトレード口座開設お申し込み
ご入力いただいたご住所に、口座開設に必要な書類をお送りいたします。
お問い合わせはカスタマーセンター(ホームトレード)へ
03-5117-0008
Webからのお問い合わせはこちら
郵送した「証券総合口座申込書」などの書類にご記入・ご捺印の上、返信用封筒でご返送下さい。
記入例をご参考の上、ご記入漏れの無いようご注意ください。
マイナンバー制度により、マイナンバー(個人番号)確認書類が必要となります。
2016年1月より導入されましたマイナンバー(個人番号)制度により、従来のご本人様確認書類に加えマイナンバー(個人番号)確認書類が必要となりました。ご提供いただくマイナンバー(個人番号)確認書類によって、ご提示いただくご本人様確認書類が異なりますのでご注意ください。

【注意】「通知カード」廃止に伴うマイナンバー確認書類の受入れについて
番号法の改正により、「通知カード」は2020年5月25日以降マイナンバーとしての利用が不可となりました。ただし、例外(経過措置)として「通知カード」の記載事項が本人確認書類と一致している場合は、引き続きマイナンバー確認書類としてご利用いただけます。
- ◆マイナンバー確認書類として「通知カード」をご提出される場合は、以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。
- ▽「通知カード」の記載事項が本人確認書類と一致している場合、マイナンバー確認書類としてご利用いただけます。
- ▽「通知カード」の記載事項が本人確認書類と異なる場合、マイナンバー確認書類として利用不可です。
記載事項が本人確認書類と一致している「通知カード」またはマイナンバー記載のある住民票の写し」をご提出ください。
ご提出いただく本人確認書類

※通知カード・個人番号カードのイメージ(出典:内閣官房概要資料)
【米国籍】及び【米国居住者(米国を含む)】のお客様へ
ご本人が確認できる書類(本人確認書類)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード
- 住民票の写し
- 個人番号カード(マイナンバー)
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 医療受給者証
- 印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
社会保障・税番号制度(マイナンバー)に係る書類
- ① 個人番号カード(マイナンバー)(表面・裏面)※本人確認書類のご提出は必要ありません。
- ② 通知カード(表面・裏面)※以下1、2をご確認ください。
- ③ 住民票の写し※以下3、4をご確認ください。
※上記②又は③の場合は以下の組み合わせの書類が必要になります。
書類審査を含め登録手続きに1週間程度必要となります。
ご返送いただいた書類を審査し、完了後、口座登録手続きを開始します。 その際、口座開設書類に不備がある場合は一旦書類をお客さまへ返送いたします。 審査を含め登録手続きまでには1週間程度必要となります。
※口座開設手続きが中断することになります。
口座開設書類のご記入、ご提出書類のもれのないよう十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。
ご登録のご住所に「口座開設完了のご案内」を郵送します。
口座開設手続き完了後、「口座開設手続き完了のご案内・仮パスワードのお知らせ」などを簡易書留(転送不要)にてご登録のご住所に送付いたします。書類が到着した日からお取引が可能です。
なお、東洋カードをお申込の場合は、口座開設完了後、2週間以内に簡易書留(転送不要)で送付いたします。
【米国籍】及び【米国居住者(米国永住権保有者を含む)】のお客さまへ
米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA(ファトカ))」に関するお知らせ
2014年7月1日から、弊社において新規口座を開設される全てのお客さまに対して「外国口座税務コンプライアンス法」(以下「FATCA」といいます。)により、FATCA上の本人確認(特定米国人に該当するか否かの確認)を開始することになりました。FATCAとは、米国人や米国法人等による租税回避を防止するためにつくられた米国の法律であり、米国以外の国の金融機関に対して以下①及び②の特定米国人に該当するお客さまの口座情報を日本の国税庁に相当する米国内国歳入庁(IRS(アイアールエス))に報告することを求めております。
また、我が国の金融庁及び国税庁は、日本の金融機関に対して、FATCAを遵守することを要請しております。
- ① 米国における納税義務のある個人(米国籍保有者、米国居住者(米国永住権保有者含む))、米国法人及びその他の組織。
- ② 前記①に該当する個人が実質的支配者となっている非米国法人(金融機関を除く)
つきましては、新規口座開設時において証券総合口座取引申込書の国籍及び米国居住者欄へのチェックにより、特定米国人に該当するか否かをお客さまご自身に申告していただきます。また、お客さまによる申告以外に特定米国人であるか否かを確認するため、追加書類等をご提出していただく場合があります。
なお、口座開設時の申告や追加書類等のご提出に応じていただけない場合は、FATCA及び金融庁・国税庁からの要請により口座開設をお断りさせていただきますのでご了承ください。