株式(普通株式)
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
CB(転換社債型新株予約権付社債)
あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債をCBといいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CBとして途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。
新株予約権証券
企業等は新株予約権無償割当てにより発行される新株予約権証券について、取引所に上場することができます。投資家は上場された新株予約権を取得し、権利を行使することにより株式を取得することができるほか、再度市場で売却することもできます。売買にあたっては市場価格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けることに留意が必要です。
ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)
ETF・ETNは、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し損をすることがあります。
ご留意事項
- ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本が大幅に棄損し損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
- レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2倍の変動のあるように設計された商品
- インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1倍、-2倍の変動のあるように設計された商品
- エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標 ・リスクコントロール指標 ・マーケットニュートラル指標など)
お取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※1)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
- その他のリスク
- 早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
- 発行会社のリスク:ETNはETFと違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによるETNの価格が下落する可能性があります。
REIT(不動産投資信託)
投資家より募った資金(投資口)で不動産(及び不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料等が主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの賃料下落や、不動産売却価格の下落等により投資口価格が低下し、損をすることがあります。
インフラファンド
REITと同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主にREITとは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であり、それらの収益性の低下等により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。
株式(普通株式)
普通株式に対して配当や会社が解散した際の財産分与等の利益を優先的に受ける権利のある株式を優先株といいます。優先株は、普通株式と同様に発行企業等の業績等及び需給の変化により価格が変動するリスクがあるほか、議決権がないなどの点にも留意が必要です。
優先株
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
当社における株式、債券の取引の方法
上場有価証券等
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
- 取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
- 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
- 上場有価証券等の売出し
- 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
為価格変動リスク
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。
信用リスク
A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。
為替変動リスク
米ドル建て株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円のときよりも10円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも1,000,000円、損をすることになります。
価格変動リスク
額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。
信用リスク
債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。
為替変動リスク
半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。
当社における株式、債券の取引の方法
上場有価証券等
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
- 取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
- 上場有価証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
- 上場有価証券等の売出し
- 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
- 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
- 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
円貨建て債券
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
- 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
外貨建て債券
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
- 当社が自己で直接の相手方となる売買
- 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
- 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
- お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
- ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
株式の租税について
株式の租税について
個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
- 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
- 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
- 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
債券の租税について
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
ここに、債券の租税についてを表示する(既存ページへのリンクも可)
- 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
- 個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途解約調整額は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
- 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
- 外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
- 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- 円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
- 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
- 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、
- 外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
- 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
- 外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
- 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- 円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
- 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
- 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、
- 外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
- 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
- 外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みま す。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- 外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損 益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
- 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)について法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
- 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。