利益相反管理方針

東洋証券株式会社

東洋証券株式会社(以下「当社」といいます。)および当社のグループ会社(以下併せて「当社等」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定にしたがい、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定します。

1. 利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社等が行う取引に伴い、お客さまの得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2. 利益相反取引の特定・類型化

当社等は、お客さまの利益相反取引について、以下のとおり特定・類型化し、管理します。

なお、新たに業務を開始する場合および当社以外の既存の会社または新たに新設される会社等が当社等に該当することとなる場合には、利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化します。

  当社等とお客さま 当社等のお客さまと当社等の他のお客さま
利害対立型 お客さまと当社等の利害が対立する取引 当社等のお客さまと当社等の他のお客さまの利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社等とが同一の対象に対して競合する取引 当社等のお客さまと当社等の他のお客さまとが同一の対象に対して競合する取引
情報利用型 当社等がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社等が利益を得る取引 当社等がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社等の他のお客さまが利益を得る取引

3. 利益相反管理の方法

当社等は、以下に掲げる方法により、お客さまの利益相反取引を適切に管理します。
  • (1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • (2)お客さまの利益相反取引の条件または方法の変更
  • (3)お客さまの利益相反取引の中止
  • (4)利益相反の状況についてのお客さまへの開示
  • (5)その他利益相反取引に応じた適切な方法

4. 利益相反の管理体制

当社等は、利益相反管理態勢の整備およびその運用等に関する事項を統括する者として、 当社に利益相反管理統括責任者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、 利益相反管理部署を設置します。

利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報等を集約するとともに、あらかじめ利益相反取引を 特定し、利益相反管理を的確に実施します。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善します。

5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下のとおりです。
  • 東洋証券株式会社
  • 東洋証券亜洲有限公司