中国株式のお取引について掲載しています。
中国株式市場の概要
2024年11月5日現在
(出所)香港取引所、深セン取引所、同花順データより作成
科創板とは
上海証券取引所のハイテク企業向け市場。技術革新をけん引する企業の育成を目的に準備が進み、半導体や車載電池をはじめハイテク関連の25社が上場して、2019年7月22日にスタートした。
創業板とは
深セン証券取引所の新興企業向け市場。「中国版ナスダック」や「ChiNext(チャイネクスト)」とも呼ばれる。
各取引所の概要
(注1)当社の注文は、香港証券取引所経由の取扱いとなります。
(注2)Preはプレオープニング・セッション、Opはオープニング・オークション、Clはクロージング・コール・オークションのことです。プレオープニング・セッション及びオープニング・オークションは、一定のルールに基づいて付け合せを行い、同時に同一の価格で取引を成立させます。この2つで成立した取引価格が始値となります。
(注3)一部香港ドル建て以外の銘柄もありますが、当社ではお取扱いできません。
(注4)香港市場の売買単位は銘柄により異なります。
(注5)上海、深セン取引所の売買単位は注文発注時の単位です。約定時には買いの約定でも1株単位となることがあります。
(注6)制限値幅については、銘柄により特別な値幅が設けられることがあります。
(注7)CASはクロージングオークションセッションのことです。クロージングオークションセッションは、取引時間を延長し板寄方式による値付けを行うものです。
※お客さまよりご注文頂いたお取引が、OFAC規制に該当する恐れがある場合には、弊社よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、受付後であっても弊社の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがございます。
各市場の休場日
上海A株(滬港通)・深センA株(深港通)
上海B株・深センB株
※以下の日は前場のみの取引となります
1月28日(火)(旧暦大晦日のため)
12月24日(水)(クリスマス・イブのため)
12月31日(水)(大晦日のため)
香港株式市場
※以下の日は前場のみの取引となります
1月28日(火)(旧暦大晦日のため)
12月24日(水)(クリスマス・イブのため)
12月31日(水)(大晦日のため)
中国株の税制
特定口座での管理が可能な商品
- 国内株現物取引
- 国内株信用取引
- 中国株
- 米国株
- タイ株
- 外国投資信託
- 国内債券
- 外貨建債券
- 外貨建MMF
- 日興MRF
特定口座での管理が可能な商品
源泉徴収ありの場合
上場株式等の売却等譲渡にかかる譲渡益税を、東洋証券が納税手続きを行いますので、確定申告は不要※です。
源泉徴収ありおよび配当受入ありの場合
特定口座(源泉徴収あり)において上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)などの配当所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されて特定口座内で年間の配当所得が計算されます。配当所得と譲渡損失の損益通算することができます。特定口座内の譲渡損失と配当金等の益金を年末に損益通算を行います。損失が出ている場合は、超過徴収となった源泉徴収額を自動的に還付します。よって、特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要※になります。
(発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主を除きます)。
源泉徴収なしの場合
「特定口座年間取引報告書」を利用して簡便に確定申告を行えます。
「源泉徴収なし」を選択していても配当・分配金は源泉徴収の対象です。
※譲渡損の繰越控除を利用する場合、また他の口座との損益通算をする場合は、確定申告が必要です。
特定口座を開設しない場合
一般口座での取引となり、譲渡損益等を全てお客さまが計算し確定申告をする必要があります。配当・分配金は源泉徴収の対象です。
中国株式配当金に係る中華人民共和国企業所得税の取扱い
中国株式配当金の中華人民共和国企業所得税(以下「企業税」といいます。)の取扱いについてご案内します。
外国株式の配当金には、国際的な二重課税を調整するために、外国において外国の法令により所得税に相当する租税が源泉徴収された場合、国内において一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除制度があります。
中国本土に登記されているB株企業とH株企業及び海外で登記されているレッドチップ企業の一部については、中国本土において株式配当金額に対して10%の企業税が課せられており、源泉徴収された金額が、お客さまの口座に入金されることとなります。従って、当社におきましては、企業税として源泉徴収された金額については、「外国証券配当金支払いのお知らせ」の外国税額控除対象額に記載は行わず、「特定口座年間取引報告書」の外国所得税の額にも計上しておりませんのでご注意ください。
税務署において、お客さまがこの企業税を外国税額控除の対象として、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告を行うことにより、所得税額から一定額を差し引くことができる場合がありますので、詳細につきましては、管轄の税務署または税理士にお問合せください。実際に、中国株式の配当金について、外国税額控除の申告をされる場合、別途「外国証券配当金等のご案内兼支払明細」の添付が必要となりますので、お取扱店までご連絡をお願いします。