個人向け国債キャンペーン

サービス概要

個人向け国債(変動10年債、固定5年債)を100万円以上ご入金(注1)の上、
お買付いただいたお客さまに対象金額(注2)に応じてもれなく現金をプレゼント!

4月の募集期間:2025年4月7日~ 30日
5月の募集期間:2025年5月12日~30日

※キャンペーン対象月とその前後1か月間に個人向け国債の売却があった場合は、対象金額から売却分を差し引かせていただきます。裏面の重要事項を必ずご確認ください。

株式
キャンペーン期間 2025年4月1日(火)から2025年5月31日(土)まで
対象商品 個人向け国債
(変動10年債、固定5年債)
※3年債のご購入はキャンペーン対象になりません。
対象者 当社個人のお客様
※ホームトレードサービスのお客さまおよび当社役社員は対象外

キャンペーン対象金額

キャンペーン対象金額 プレゼント金額
変動10年債 固定5年債
100万円以上200万円未満 1,000円
200万円以上200万円未満 2,000円
300万円以上200万円未満 4,000円 3,000円
400万円以上200万円未満 5,000円 4,000円
500万円以上200万円未満 7,000円 5,000円
600万円以上200万円未満 8,000円 6,000円
700万円以上200万円未満 9,000円 7,000円
800万円以上200万円未満 11,000円 8,000円
900万円以上200万円未満 12,000円 9,000円
1000万円 14,000円 11,000円
以降100万円増額ごとに 1,400円追加 1,100円追加
(例)1億円 140,000円 110,000円
プレゼント金額上限なし

(注1)ご入金金額については各募集期間に属する月の1日から末日までの入出金・入出庫合計額を基準とします。

【例】12月募集分では12月1日~31日

(注2)対象金額につきましては、裏面の「対象金額について」をご覧ください。

※他のキャンペーンとの併用はできません。

個人向け国債とは?

  • 国が発行!だから安心!
  • 0.05%(年率)の最低金利保証!
  • 発行後1年経過すれば、中途換金も可能!
  • 1万円から購入可能!

対象金額について

  • 対象金額は、募集期間ごとに計算されます。【例】4月募集分と5月募集分は合算できません。
  • 変動10年債と固定5年債の個人向け国債をお買付いただいた場合、合計金額は合算いたしません。各種類の買付額でキャンペーン対象金額を算定いたします。
  • 4月募集の個人向け国債の対象金額とは、入金で変動10年債、固定5年債をお買付いただいた各金額の合計から、前後1か月(4月募集分では、3月1日~5月31日)にご売却された個人向け国債の額面金額を差し引いた金額をいいます。尚、ご入金金額については、募集期間の属する月の1日から末日までの入出金・入出庫合計額を基準とします。その間に支払われた利金分配金は出金とみなしません。【例】4月募集分では、4月1日~30日

個人向け国債キャンペーンに関する留意事項

  • 当社内での資産の移動はご入金に含まれません。
  • 対象となるお買付金額はご入金額とお買付額のいずれか低い方を基準といたします。
  • 対象期間中に出金や国債の売却があった場合は、償還期間の短い国債のお買付額から優先して差し引きます。
  • お買付いただいた国債の種類が異なり、ご入金額が買付額を下回る場合は償還期間が長い国債から優先してキャンペーンの対象といたします。【例】変動10年債500万円と固定5年債500万円買付かつ500万円入金の場合は変動10年債のテーブルで7,000円のプレゼントとなります。
  • 対象金額が100万円未満の場合、キャンペーンの対象とはなりません。
  • ご購入金額の全部もしくは一部にキャンセルがあった場合、実際のご購入金額が現金プレゼントの対象となります。
  • プレゼントは各月の翌々月の中旬ごろ(例:4月分は6月中旬ごろ)に証券総合口座に入金いたします。
  • プレゼント入金時に口座廃止のお手続きをされている場合、プレゼントの対象外となります。
  • 月内の複数会のお買付の場合は、合算いたします。
  • 他のキャンペーンとの併用はできません。
  • ホームトレードサービスのお客さまおよび当社役職員は対象外です。
  • プレゼントは課税対象になる場合がありますので、最寄りの税務署にご相談ください。
  • 期間中であっても予告なく本キャンペーンを変更・終了する場合がございます。

お申込みにあたっての手数料等・中途換金について

  • 本債券をお買付いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債は発行から1年を経過するまでは、原則として中途換金できません。
  • 個人向け国債を中途換金する場合には、直近2回分の利子相当額が差し引かれます。
  • お申し込みにあたっては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」を必ずご確認ください。

その他留意事項

  • 個人向け国債の課税
    • 利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
    • 利子及び中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等の損益通算が可能です。
    • 身体障害者手帳等をお持ちの方、遺族基礎年金、寡婦年金等を受給されている方は、少額貯蓄非課税制度(マル優)をご利用いただけます。
    • 課税関係は将来税制改正が行われた場合、変更になる可能性がございます。
  • 途中売却については、弊社各支店までお問い合わせください。
  • ご購入にあたっての口座開設、お問い合わせは、弊社各支店までのお願いいたします。