株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
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配当金 | 3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主さまにお支払いいたします。 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 その他必要がある場合はあらかじめ公告いたします。 |
株主名簿管理人/ 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 公告は電子公告により行います。 公告掲載URL https://www.toyo-sec.co.jp/ ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 8614 |
株式に関するお手続きのお問合せ窓口等
主な問合せ内容 | 証券会社に記録された 株式について |
特別口座に記録された 株式について |
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株式に関する お手続き |
・住所・氏名等を変更したい。 ・相続の手続きをしたい。 ・単元未満株式の買増請求・買取請求をしたい。 ・配当金の受領方法を変更したい。 |
お取引の証券会社 |
[手続書類のご請求方法] |
・特別口座に記録された株式を売却したい。 | - | 三菱UFJ信託銀行 証券代行部または お取引の証券会社 |
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・特別口座に株式が記録されているかどうかを確認したい。 | - | 三菱UFJ信託銀行 証券代行部 | |
郵送物・配当金領収証に関するお手続き |
・招集通知、配当金領収証が届かない。 ・議決権行使書用紙を紛失した。 ・配当金領収証を紛失した。 ・配当金領収証の払渡しの期間が経過してしまった。 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 <連絡先> |
配当金の受領方法の変更について
配当金の受領方法については、次の4つの方法があります。お手続きに関するお問合せ窓口は、上記「株式に関するお手続きのお問合せ窓口等」をご参照ください。
1:配当金領収証方式
下記のいずれの方式もご指定いただかない場合は、「配当金領収証」によるゆうちょ銀行の窓口にて現金での受領(払渡期間内)となります。
2:個別銘柄指定方式
個別銘柄指定方式は、あらかじめご指定いただいた銀行等の預金口座にて当社の配当金を受領できる方式です(ゆうちょ銀行の口座の指定も可能です)。
なお、銘柄ごとに預金口座を指定いただけますが、同一銘柄について複数の預金口座をご指定いただくことはできません。
3:登録配当金受領口座方式
登録配当金受領口座方式は、株主さまの保有するすべての銘柄の配当金をあらかじめご指定いただいた銀行等の預金口座にて受領できる方式です(一部の銘柄のみを指定することはできません)。
なお、ゆうちょ銀行のご指定はできません。
4:株式数比例配分方式
株式数比例配分方式は、株主さまの保有するすべての株式の配当金を証券会社の預り金口座にて受領できる方式です(一部の銘柄のみを指定することはできません)。同一の銘柄を複数の証券会社で保有している場合は、証券会社ごとの保有株式数により按分された額がそれぞれの証券会社の預り金口座に入金されます。
なお、特別口座がある株主さま、または株式数比例配分方式を取り扱っていない証券会社に口座がある株主さまは、この方式は利用できません。
特別口座の株主さまへ
1:特別口座とは…
株券電子化実施日(2009年1月5日)までに株券のほふり(証券保管振替機構)への預託がない株主さま(例:株券を自宅や貸金庫に保管されている方、株券が発行されていない単元未満株式をお持ちの方)のために、当社が三菱UFJ信託銀行に開設した株式管理口座を特別口座といいます。
2:特別口座のままですと…
特別口座の株式は、市場での売買はできません。なお、単元未満株式の買取・買増請求は可能です。
3:お問合せ窓口
- 〔証券会社の口座への振替手続に関するお問合せ〕
- 特別口座から証券会社の口座への振替手続きについては、上記三菱UFJ信託銀行 証券代行部またはお取引されている証券会社へお問合せください。
- 〔特別口座に記録があるかどうかに関するお問合せ〕
- 特別口座に記録があるかどうかについては、上記三菱UFJ信託銀行 証券代行部へお問合せください。
単元未満株式(100株未満の株式)の買増請求・買取請求について
1:単元未満株式とは
単元未満株式とは、1単元(100株)に不足する株式のことをいいます。
単元未満株式は、そのままですと議決権がない・市場で売却できないなどの制限がございます。
2:単元未満株式は、買増請求・買取請求が可能です
- 〔買増請求制度〕
- 当社では、単元未満株式をお持ちの株主さまが、1単元(100株)に不足する株式数を買増すことを当社に請求し1単元にできる制度(買増請求制度)を設けております。
- なお、買増請求により単元株になった場合であっても、特別口座に記録されたままでは、市場での売却はできないため、売却する場合は、証券会社の口座にお振替えいただく必要がございます。特別口座から証券会社の口座への振替手続きについては、上記三菱UFJ信託銀行 証券代行部またはお取引されている証券会社へお問合せください。
- 〔買取請求制度〕
- 単元未満株式をお持ちの株主さまが、当該単元未満株式を当社に市場価格で買い取るよう請求できる制度(買取請求制度)がございます。
- (1)お問合せ窓口
- 単元未満株式が特別口座に記録されている場合は、上記三菱UFJ信託銀行 証券代行部まで、証券会社の口座に記録されている場合は、当該証券会社にお問合せください。
- (2)手数料について
- 当社の単元未満株式については、買増請求・買取請求の手数料を無料といたしております。
単元未満株式が 記録されている口座 |
当社(発行会社)に対する 手数料 |
口座管理機関に対する 手数料 |
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特別口座 | 無料 | 無料 |
証券会社の口座 | 当該証券会社にお問合せください。 |