有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。
財政状態および経営成績の大幅な変動について
当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の変動に大きく影響を受けます。このため当社グループの財政状態および経営成績は金融商品取引市場の環境により大きく変動する可能性があります。
取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について
当社グループの営業収益のうち最も高い比率を占める受入手数料は、その大半が顧客の不連続かつ不確定な金融商品取引によって発生するもので、安定的継続性が低くなっています。このため主に金融商品取引市況によって受入手数料収益が大きく変動する可能性があります。
営業として行うトレーディング活動について
当社グループの中核である当社は、日常の営業活動として金融商品取引市場における自己勘定(トレーディング)取引を行っております。当該業務リスクについては専門部署を設置し、厳正なモニタリングを行っておりますが、これにより全てのリスクを排除できるものではありません。したがって、株価・債券価格・金利・為替その他市場価格等の変動により、当該業務が当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
法的規制等について
当社グループの中核である当社は、事業に関連する法令・諸規則等の法的規制を受けています。社内には内部管理体制を堅持するための機構を設置し、関連法令・諸規則等の遵守を徹底しておりますが、将来的に当社業務に関する法令・諸規則や実務慣行、解釈等の変更が、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
自己資本規制比率について
当社グループの中核である当社は、「金融商品取引法」および「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、自己資本規制比率による制限が設けられております。自己資本規制比率とは、資本金、資本剰余金その他内閣府令で定める自己資本の額から固定資産その他内閣府令で定める控除すべき固定資産等の額を差し引いた固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得るリスクに対応する額として内閣府令で定める額に対する比率であります。
当社の自己資本規制比率は以下のとおりですが、自己資本規制比率が120%を下回るときは、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対し、その業務の方法の変更を命ずることができ、100%を下回るときは、3か月以内の期間を定めて、業務の停止を命ずることができ、さらに、業務停止命令後3か月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。
民事訴訟等に関するリスクについて
お客さまに対する勧誘行為等、日々の営業活動において、取引先との商行為上で当社側に不法行為があった場合には、民法等に基づく損害賠償責任が発生する場合があります。当社はお客さま相談室を設置しクレーム等への対応を行っており、当連結会計年度末現在において、当社グループの事業に重要な影響を及ぼす訴訟は提起されておりませんが、将来において、重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
システムに関するリスクについて
当社グループでは、金融商品取引に係るインターネット取引をはじめ、業務上様々なコンピュータシステムを使用しております。コンピュータシステムについては、時代とともに進化を遂げており、当社グループにおいても、費用対効果を考慮し、新たなシステム投資を行っております。そのため、当初の見込みに反し、投資コストに対する効果が思わしくなかった場合、あるいは、不具合、外部からの不正アクセス、その他システム障害を起こした場合、その規模によっては、当社グループ業務に重大な影響を及ぼし、財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。
情報セキュリティに係るリスクについて
当社は、当社グループに属する各会社を含めた情報管理に関する社内規程を整備しておりますが、将来的に不測の事態により顧客情報を含む社内重要情報が社外に不正流出した場合、信用を失墜し当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。