新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2010年12月 8日上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限終了について


上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限終了について
平成22年12月31日をもちまして、上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限が終了となります。
平成23年以後の売却については「みなし取得費の特例」の適用はできなくなりますので、ご注意ください。

【みなし取得費の特例とは】
平成13年9月30日以前に取得し、引き続き保有していた上場株式などを、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡し、確定申告を行う場合、「実際の取得価額」と「みなし取得費」のいずれか有利な方を選択し、その譲渡損益を計算することができます。

【みなし取得費とは】
平成13年10月1日の終値の80%相当額です。(平成13年10月1日以降株式分割等があった場合は調整金額となります)

<ご参考>
詳細につきましては、日本証券業協会のリーフレットをご覧ください。

PDFファイル日本証券業協会「みなし取得費の特例」リーフレット

【ご注意事項】
・平成23年1月1日以降、上場株式等の譲渡を行う場合、「みなし取得費の特例」が利用できなくなります。
・実際の取得価格を把握できない場合には、譲渡金額の5%相当額が取得費とみなされます。
・特定口座で譲渡した株式等については、「みなし取得費の特例」は利用できません。

「取得費の特例による金額」を計算するための平成13年10月1日の上場株式等の価格

新しいウィンドウで開きます。国税庁WEBサイト「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」
新しいウィンドウで開きます。
日本証券業協会WEBサイト「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」


「みなし取得費の特例」の適用期限終了に関するお問合せは、お近くの当社支店までお願いいたします。

PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ
お問い合せ
  • 各支店へのお問い合せ
  • ホームトレードへのお問い合せ