最良執行方針

2005年(平成17年)4月1日施行
2007年(平成19年)9月30日改定
2008年(平成20年)3月31日改定
2010年(平成22年)6月1日改定
2010年(平成22年)10月12日改定
2013年(平成25年)7月16日改定
2018年(平成30年)4月 1日改定
2021年(令和3年)8月 1日改定
2023年(令和5年)10月1日改定

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

  • (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  • (2)フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱いしておりません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
  • (1)上場株券等
    当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等にかかる注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。
    当社ではPTS(私設の金融商品取引所)等を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えております。しかし、社内でシステム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、システム開発等に伴う手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTS等への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されることから、PTS等への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
    • ① お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
      金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
    • ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
    • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている銘柄は、次の方法により定める主たる金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      ただし、お客さまが特定の市場において執行を希望される場合は、それに従います。
      • イ. 株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において証券コード(市場を指定しないコード)を入力して検索した際に最初に価格情報が表示される金融商品取引所市場(主たる金融商品取引所市場)に取り次ぎます。
      • ロ. イにおいて最初に価格情報が表示される金融商品取引所市場であってもその銘柄が当該金融商品取引所市場の整理銘柄に指定されている場合や、株式会社QUICKが株価情報を提供できない場合は、当社が別途定めた市場順位(※)に従って選定されます。
      • ハ. 全ての上場されている金融商品取引所市場において整理銘柄に指定されている場合は、イの主たる金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    • (c) (a)または(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3. 当該方法を選択する理由

  • (1)上場株券等
    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
    また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

4. その他

  • (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    • ① お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望)があった取引
      当該ご指示いただいた執行方法
    • ② 投資一任契約等にもとづく執行
      当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法
    • ③ 株式累積投資、取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    • ④ 端株および単元未満株の取引
      端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
    • ⑤ 信用取引の決済注文
      新規建てを行った金融商品取引所市場で執行する方法
  • (2)当社が最良執行を行う市場は受注時の主たる金融商品取引所市場となります。したがいまして受注時と執行時の主たる金融商品取引所市場が異なることがあることをご了承ください。
  • (3)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針にもとづいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

※当社が別途定めた市場順位・・・東京、名古屋、福岡、札幌の順で定めた金融商品取引所市場

以 上