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金融所得課税一体化

一体課税

対象商品

POINT1 「上場株式等」と「公社債等」の課税方式が一本化へ!
(注)申告分離課税とは、他の所得金額と合計せず、分離して税制額を計算し確定申告によりその税制を収める方法
※税率20.315%の内訳は、所得税率15.315%(復興特別所得率0.315%を含む)、住民税率5%、以下同じ。
※上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。
POINT2 「上場株式等」と「公社債等」との損益通算と3年間の繰越控除が可能に!
売却益が発生 売却損が発生
2015年内売却 非課税 税務上の考慮なし
2016年以降売却 申告分離課税 上場株式との損益通算が可/3年間の損失繰越控除が可
POINT3 特定口座での受入れにより、損益計算の負担を軽減します!
※上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。
特定口座の特徴と仕組み

【特定口座の特徴と仕組み】

  • 特定口座をご利用されると、東洋証券がお客さまに代わって特定口座内の取引について、売買損益や配当金等を計算し、税額を算出して「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、煩雑な納税手続きを簡易に行うことができます。
  • 特定口座(源泉徴収あり)をご選択されると、東洋証券が特定口座内で源泉徴収や損益通算も行いますので、確定申告が不要となります。
  • 2016年1月より、新たに公社債・公社債投資信託(特定公社債等)を特定口座に受け入れることができるようになります。
  • 現在、特定口座を開設していない場合は開設のお手続きが必要となりますので、お取引部店までお申し出ください。
特定口座のメリット・デメリット
口座 納付方法 メリット デメリット
特定口座 源泉徴収あり 源泉徴収
  • 東洋証券が譲渡損益を計算
  • 「配当金損益通算」かつ配当金振込指定「株式数比例配分方式」をご選択の場合、譲渡損益と配当金等の損益通算。譲渡損益に係る税金を東洋証券が納付又は還付
  • 譲渡益は、配偶者控除、扶養控除等の合計所得金額に含めなくてもよい
    (確定申告をすると、「合計所得金額」に含まれる)
  • 確定申告をすると、譲渡益が合計所得金額に含まれるので配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に影響する場合があります
源泉徴収なし 確定申告
  • 「特定口座年間取引報告書」を利用して確定申告書の負担を軽減
  • 原則、確定申告が必要となります
  • 譲渡益は、合計所得金額に含まれるので配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に影響する場合があります
一般口座 確定申告
  • お客さまご自身で譲渡損益を計算して申告(「特定口座年間取引報告書」なし)
※「損失の繰越控除」は、確定申告をしなければ利用できません。
注意事項
当社の取扱い商品等にご投資いただく際は、各商品等に所定の手数料をご負担していただきます。また、各商品等には価格の変動等による元本の損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。