自己資本規制比率の状況(2024年12月末)
項 目 | 指 標 |
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固定化されていない自己資本の額 (A) | 19,705 |
リスク相当額合計 (B) | 4,437 |
市場リスク相当額 | 1,294 |
取引先リスク相当額 | 522 |
基礎的リスク相当額 | 2,620 |
自己資本規制比率(A)/(B)×100(%) | 444.0 |
- 注記
- 本表は、金融商品取引法第46条の6第3項の規定に基づく自己資本規制比率を記載したものであり、3月、6月、9月および12月末日の状況を、当該末日から1月を経過した日から3ケ月間、すべての営業所または事務所に備え置き、公衆の縦覧に供することとされております。なお、上記は決算修正後の数値をもとに算出したものであります。
自己資本規制比率とは
金融商品取引業者が負担している各種のリスクが、現実のものとなった場合でも、それによる損失に十分耐えられるだけの流動性のある自己資本を保持することを義務づけた金融商品取引法に基づく指標です。
流動性のある自己資本が、市場リスク相当額(保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額)、取引先リスク(取引先の相手方の契約不履行その他の理由による発生し得る危険に相当する額)、基礎的リスク(事務処理の誤り等日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額)を合計したものを上回ることを義務づけています。
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- 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならないとされております(金融商品取引法第46条の6第2項)。
- 自己資本規制比率遵守の違反に対しては、業務方法の変更、業務の全部または一部の停止(100%を下回るときに限る)、登録取消し等厳しい処分が課されることになっています(金融商品取引法第53条)。