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2020年05月21日【重要】マイナンバー確認書類「通知カード」の廃止に伴う取扱い変更について

お客さま各位

いつも弊社ホームトレードをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、番号法の改正により 2020年5月25日以降、「通知カード」の新規発行手続き及び記載事項等の変更手続きが廃止されます。

改正に伴い、「通知カード」は原則マイナンバーを証明する書類としてのご利用が不可となります。

【通知カードとは】

2015年10月中旬以降、住民票を有するひとりひとりに対し、マイナンバーを通知するものとして発行された紙製のカード。

「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

つきましては、各種変更手続き(氏名変更、住所変更等)時においての「通知カード」の取扱いをご案内いたします。

「通知カード」の取扱い 現行 2020年5月25日以降

記載事項が本人確認書類と

一致(住民票住所と一致)している場合
マイナンバー確認書類として利用可能 マイナンバー確認書類として利用可能

記載事項が本人確認書類と

異なる(住民票住所と一致しない)場合
マイナンバー確認書類として利用可能 マイナンバー確認書類として利用不可(※)
(※)記載事項が本人確認書類と一致している「マイナンバーカード」または「マイナンバー記載のある住民票の写し」をご提出ください。