2019年09月20日「約款・規定集」一部改定のご案内
2019 年 9 月
お客さま各位
東洋証券株式会社
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2019 年 10 月 1 日よりマルチチャネルサービスの開始に伴い、約款・規定集の「総合取引約款」及び「電子交付サービス取扱規定」の一部を改定いたします。
つきましては、新旧対照表およびマルチチャネルサービス約款を送付させていただきますのでご確認ください。
敬具
記
約款・規定集 新旧対照表
新 | 旧 |
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第 1 章 総合取引約款
第 2 節 総合取引 第 3 条(申込方法等)(1) お客さまは、当社所定の方法により、あらかじめ、以 下の書類を当社の本・支店または営業所に提出するこ とによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社 が承諾した場合に限り総合取引を開始することができ ます。 なお、当社が認める場合を除いて、口座開設はお一人 様一口座に限らせていただきます。 (2)~(5)(現行どおり) |
第 1 章 総合取引約款
第 2 節 総合取引 第 3 条(申込方法等)(1) お客さまは、当社所定の方法により、あらかじめ、以 下の書類を当社の本・支店または営業所に提出するこ とによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社 が承諾した場合に限り総合取引を開始することができ ます。 (新 設)
(2)~(5)(省 略) |
電子交付サービス取扱規定
第 2 条【電子交付サービスの方法】 1. 当社は、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるお客さま専用ページ(以下「お客さまページ」 といいます。)にファイルを設け、当該ファイルに記載事項 を記録し、お客さまの閲覧に供する方法にて電子交付サー ビスを行います。お客さまは、「ホームトレード取扱規定」 または「東洋インターネットサービス取扱規定」または「マ ルチチャネルサービス約款」のマルチネットを利用したイ ンターネットサービス(以下「インターネットサービス」 といいます。)を利用することにより、電子交付サービスを 利用することができます。 2.(現行どおり) |
電子交付サービス取扱規定
第 2 条【電子交付サービスの方法】 1. 当社は、当社または当社が契約しているデータセンターで運営されるお客さま専用ページ(以下「お客さまページ」 といいます。)にファイルを設け、当該ファイルに記載事項 を記録し、お客さまの閲覧に供する方法にて電子交付サー ビスを行います。お客さまは、「ホームトレード取扱規定」 または「東洋インターネットサービス取扱規定」に定める インターネットサービス(以下「インターネットサービス」 といいます。)を利用することにより、電子交付サービスを 利用することができます。
2.(省 略) |
第 3 条【電子交付サービスの利用】
電子交付サービスは、お客さまが、「ホームトレード取扱規定」 または「東洋インターネットサービス取扱規定」およびこの取扱規定の内容をご承諾いただき、当社所定の申込方法によりイ ンターネットサービスおよび電子交付サービスをお申込みになり、当社がそれを承諾した場合に限り、この取扱規定にもと づき利用することができます。また、マルチチャネルサービスのうち、マルチネットを利用す るお客さまも、この取扱規定にもとづき利用することができます。 |
第 3 条【電子交付サービスの利用】
電子交付サービスは、お客さまが、「ホームトレード取扱規定」 または「東洋インターネットサービス取扱規定」およびこの取扱規定の内容をご承諾いただき、当社所定の申込方法によりイ ンターネットサービスおよび電子交付サービスをお申込みになり、当社がそれを承諾した場合に限り、この取扱規定にもと づき利用することができます。(新 設)
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第 10 条【解約】
1.(現行どおり) 2. 前項のほか、以下のいずれかに該当する場合は、電子交付 サービスは解約され終了します。 (1)(現行どおり) (2) お客さまが金融商品取引法等法令諸規則、「ホー ムトレード取扱規定」、「東洋インターネットサー ビス取扱規定」、「マルチチャネルサービス約款」 のマルチネットに関する条項またはこの取扱規 定のいずれかに違反した場合。 (3)~(5)(現行どおり) |
第 10 条【解約】
1.(省 略) 2. 前項のほか、以下のいずれかに該当する場合は、電子交付 サービスは解約され終了します。 (1)(省 略) (2) お客さまが金融商品取引法等法令諸規則、「ホー ムトレード取扱規定」、「東洋インターネットサー ビス取扱規定」、またはこの取扱規定のいずれか に違反した場合。
(3)~(5)(省 略) |
マルチチャネルサービス約款
第 1 条(約款の趣旨)
(1)この約款は、お客さまと東洋証券株式会社(以下「当社」といいます。)との取引において、お客さまに第 2 条に定めるマルチチャネルサービスをご利用いただく場合に、お客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2)この約款に定めのない事項については、総合取引約款ならびに当社の他の約款および取扱規定の定めに従うものとします。
第 2 条(マルチチャネルサービスの内容)
(1)マルチチャネルサービスとは、当社営業員経由の取引およびマルチコール(カスタマーセンター経由の取引)に、マルチネット(インターネット経由の取引と情報提供サービス)を加えたサービスの総称をいいます。
(2)マルチチャネルサービスの内容は、次のとおりとします。
①営業員経由の取引
②マルチコール(カスタマーセンター経由の取引)
電話を用いたカスタマーセンターのオペレーター対応による取引をいいます。
③インターネット経由の取引
インターネットを利用したコンピュータおよび携帯電話等による取引をいいます。
④情報提供サービス
マルチネットをご利用いただくお客さまに提供する次に掲げるサービスをいいます。
イ注文・約定照会サービス
ロお預り証券照会サービス
ハ株価情報サービス
ニその他当社が別途提供するサービス
第 3 条(マルチコールの利用)
マルチコールは、次の各号のすべてに該当する場合にご利用いただくことができます。
①お客さまが日本国内に居住する個人であること。
②お取扱い部店が当社の定める部店であること。
③当社とのお取引状況が当社の定める基準を満たしていること。
④当社とのお取引について、代理人が選任されていないこと。
第 4 条(マルチネットの利用)
(1)マルチネットは、次の各号のすべてに該当する場合にご利用いただくことができます。
①お客さまが日本国内に居住する個人であること。
②お取扱い部店が当社の定める部店であること。
③当社とのお取引状況が当社の定める基準を満たしていること。
④満20歳以上の個人であること。
⑤当社とのお取引について、代理人が選任されていないこと。
⑥当社所定の申込書に必要事項を記載し、署名のうえ、当社にお申込みになり、当社がご利用いただくことを認めたお客さまであること。
⑦マルチネットをご利用いただくために必要な通信機器およびその他のシステム機器を保有されるか利用可能であり、かつネットワーク回線・通信回線またはその他の通信手段が利用可能であること。
(2)お客さまには、最初に、当社が発行した部店コード、口座番号および初回ログインパスワードで初回認証していただき、当社所定の方法により当社に対し利用申込手続をしていただきます。
(3)お客さまは、当社が利用申込手続を受付け、所定の手続きが完了したとき以降に、マルチネットをご利用いただくことができます。お客さまは、入力した部店コード、口座番号およびパスワードと、お客さまの部店コード、口座番号およびお客さまが登録したパスワードが一致した場合に、マルチネットをご利用いただくことができます。
第 5 条(マルチネットの利用に関する同意)
お客さまには、マルチネットの利用に関して、次の各号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとします。
①マルチネットをご利用いただくために必要な通信機器、インターネット接続環境およびソフトウエアの種類や設定等について推奨環境を満たしていることが必要であり、これらの準備はすべてお客さまの負担と責任において行っていただくこと。
②マルチネットは、通信機器および通信回線等を通じて行うものであり、お客さままたは当社委託先の通信機器の不具合、コンピューターシステムまたは通信回線の障害等の場合には、注文の発注、変更および取消ができない場合があること、または情報提供サービスが利用できない場合があること。
③マルチネットは、それぞれの取引に応じて当社が定める方法により行うものとし、他の方法による注文の発注、変更および取消は一切できないこと。
④マルチネットを利用する通信機器およびソフトウエア等の仕様、性能、通信回線の速度または通信機器、ソフトウエアおよび通信回線の障害やインストールされているソフトウエアの設定に起因した遅延等により、お客さまが希望する時点での注文の発注、取消および変更ができない場合があること。
⑤情報提供サービスにおける株価情報は、お客さまの投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、金融商品取引にあたっては、お客さまご自身の判断と責任において行っていただくこと。また、株価情報の正確性、安全性および適時性は当社が保証するものではないこと。
第 6 条(パスワードの管理)
(1)お客さまの部店コード、口座番号およびパスワード(初回ログインパスワードを含みます。なお、パスワードは、当社所定の方法により、お客さまご自身で変更することができます。)は、お客さまご自身の責任において厳重に管理し、お客さまご自身のみが使用するものとし、第三者に使用もしくは共有させ、または第三者に譲渡、貸与、売買等をすることができないものとします。
(2)パスワードを失念された場合は、当社所定の手続きにより再発行を行います。
第 7 条(利用時間)
お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用できる時間は、当社が定める時間とします。
第 8 条(取引の種類)
お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用して取引を行うことができる商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第 9 条(取扱銘柄)
お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用して取引を行うことができる銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄については、お取扱いできません。
第 10 条(注文の範囲)
(1)お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用して売付注文ができる数量は、当社がお客さまからお預かりしている数量および買付約定している数量の合計の範囲内とします。
(2)お客さまがマルチコールを利用して買付注文ができる数量は、当社の定める買付可能金額の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行うものとします。
(3)お客さまがマルチネットを利用して買付注文ができる数量は、預り金(MRFを含みます。)の範囲内かつ当社の定める買付可能金額の範囲内とし、この金額の計算は当社が定める方法によって行うものとします。
第 11 条(注文有効期限)
お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用した取引注文の有効期限は、当社が定める有効期限の範囲内とします。
第 12 条(注文の受付)
(1)お客さまがマルチコールを利用した取引注文は、オペレーターが受信後、お客さまとの注文内容の確認が完了した時点で、注文の受付とさせていただきます。
(2)お客さまがマルチネットを利用した取引注文は、注文内容入力後、お客さまが入力内容を確認され、その入力内容を当社が受信した時点で、注文の受付とさせていただきます。
第 13 条(注文の取消・変更)
(1)お客さまがマルチコールを利用した取引注文は、当社が定める商品および当社が定める時間内に限り、取消または変更を行うことができるものとします。なお、約定後の取引注文の取消および変更はできません。
(2)お客さまがマルチネットを利用した取引注文は、当社が定める商品および当社が定める時間内に限り、お客さまが当社所定の手続を行うことにより取消または変更を行うことができるものとします。なお、約定後の取引注文の取消および変更はできません。
第 14 条(注文の執行)
(1)お客さまがマルチコールまたはマルチネットを利用した取引注文は、法令・諸規則等および各商品の約款等にしたがい、お客さまが取引注文を行ったとき以降、最初に執行が可能となるときに執行するものとします。
(2)当社は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客さまに通知することなく、お客さまの取引注文を執行いたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客さまの損害については、当社はその責任を負わないものとします。
①お客さまの取引注文の内容が、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条に定める事項のいずれかに違反している場合
②お客さまの取引注文の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限を超える場合
③お客さまの証券総合取引口座に立替金がある場合
④お客さまの取引状況が当社の定める差金決済取引となる場合
⑤お客さまの取引注文の内容が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
⑥その他、当社が、取引の健全性に照らし、不適当と判断した場合
第 15 条(注文の照会)
マルチチャネルサービスをご利用いただいているお客さまは、当社の定める時間内において、情報提供サービスまたは問合せにより、取引注文の内容および約定内容を照会することができます。
第 16 条(手数料等)
(1)お客さまは、マルチコールまたはマルチネットを利用した取引注文が約定した場合、手数料として、当社が定める方法により計算した額を当該取引の受渡しのときに当社に支払うものとします。
(2)お客さまは、情報提供サービスの利用にあたり、当社が定める料金をお支払いいただく場合があります。
第 17 条(金銭の受渡方法)
(1)お客さまは、マルチコールまたはマルチネットを利用した取引注文が約定した場合の精算は、当該取引の決済日にこれを行うものとします。
(2)金銭の受入れおよび引出しは、金融機関の振込みまたはATMカードの利用により行うものとします。
第 18 条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項により生じたお客さまの損害については、その責を負いません。
①マルチネットの利用に関し、お客さま自身で入力したか否かに関わらず、入力された部店コード、口座番号およびパスワードと、お客さまの部店コード、口座番号およびお客さまが登録したパスワードの一致を確認して行った取引等により生じた損害
②第 14 条 (2) にもとづき当社が取引注文を執行しないことにより生じた損害
③通信機器、通信回線およびシステム機器等の障害等により生じた損害
④天災地変、政変など不可抗力と認められる事由により生じた損害
⑤その他、当社の責に帰すことができない事由により生じた損害
第 19 条(マルチネット利用の解除)
次に掲げる場合は、マルチネットの利用は解約されます。
①お客さまが、当社所定の手続により解約のお申出をされた場合
②お客さまの当社における証券総合取引口座が解約された場合
③お客さまがこの約款の定めに違反した場合
④お客さまにマルチネットをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合
⑤その他、やむを得ない事由により当社が解約をする場合
第 20 条(届出事項の変更手続き)
お客さまが当社に届け出た氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があった場合、当社所定の手続により遅滞なくお申出いただきます。
第 21 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
付則
この約款は、2019 年 10 月 1 日より適用させていただきます。