新規口座開設はこちらから

マルチチャンネルサービス

ホームトレードはこちらから

TOYOメール配信サービス

2016年05月06日マイナンバー受入時におけるご本人確認について

 今般、金融庁より、国税庁の回答として、既存のお客さまからマイナンバーをご提供いただく際、既に適切に本人確認が行われている場合は、番号法による本人確認が行われていれば、通知カードの提供のほかに、改めて住民票の写しや運転免許証(写し)等の「住所等確認書類」の提供を受けなくても差し支えない旨の通知を受けました。



 当社におきましては、現在、番号法に従い、当社に口座をお持ちのお客様に対し、マイナンバーの提供をお願いしておりますが、今般の通知を受け、口座開設時等に既にご本人確認が済んでいる既存のお客さまにおかれましては、①当社からお送りした氏名等が印字されている「個人番号提供書」と、②お客さまの通知カード等の写し、のみをご送付いただければ、ご本人確認書類をご送付いただかなくとも、マイナンバーの受入れを可能といたしますことをお知らせいたします。

PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ