2010年12月 8日上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限終了について
上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限終了について
平成22年12月31日をもちまして、上場株式等の「みなし取得費の特例」の適用期限が終了となります。
平成23年以後の売却については「みなし取得費の特例」の適用はできなくなりますので、ご注意ください。
平成23年以後の売却については「みなし取得費の特例」の適用はできなくなりますので、ご注意ください。
【みなし取得費の特例とは】
平成13年9月30日以前に取得し、引き続き保有していた上場株式などを、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡し、確定申告を行う場合、「実際の取得価額」と「みなし取得費」のいずれか有利な方を選択し、その譲渡損益を計算することができます。
【みなし取得費とは】
平成13年10月1日の終値の80%相当額です。(平成13年10月1日以降株式分割等があった場合は調整金額となります)
<ご参考>
詳細につきましては、日本証券業協会のリーフレットをご覧ください。
- 【ご注意事項】
- ・平成23年1月1日以降、上場株式等の譲渡を行う場合、「みなし取得費の特例」が利用できなくなります。
・実際の取得価格を把握できない場合には、譲渡金額の5%相当額が取得費とみなされます。
・特定口座で譲渡した株式等については、「みなし取得費の特例」は利用できません。
「取得費の特例による金額」を計算するための平成13年10月1日の上場株式等の価格
国税庁WEBサイト「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」
日本証券業協会WEBサイト「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」
「みなし取得費の特例」の適用期限終了に関するお問合せは、お近くの当社支店までお願いいたします。
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