よくあるご質問

相続について

Q.1 相続とはどのようなことでしょうか?
A.1

相続は、個人が亡くなられたことにより開始します。
これにより、死亡した人「被相続人」が生前に所有していた、土地や建物など「プラスの財産」や借入金「マイナスの財産」などが被相続人の配偶者や子供などに移転することになります。
「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も移転します。

※「マイナスの財産」の方が多い場合、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続の放棄などを家庭裁判所へ申述することもできます。

Q.2 相続税っていくらからかかるのでしょうか?
A.2

相続税は人が亡くなってその人の財産を配偶者や子などの相続人が相続したときにかかる税金です。相続税には基礎控除があり、3千万円と相続人1人につき6百万円の合計額の範囲内であれば税金はかかりません。
たとえば相続人が配偶者と子2人の場合には基礎控除は4千8百万円ということになります。
相続税は、相続により財産を取得した人が相続税の納税義務者となります。

Q.3 どのような人が相続人となるのでしょうか?
A.3

財産を相続できる人は、法律(民法)で決められており、身内なら誰でも権利があるというわけではありません。
このように民法で定められている相続の権利がある人を「法定相続人」といいます。
具体的に相続人とは、配偶者、子、親、兄弟姉妹などがあたります。
これらの人には相続に関する順位が定められており、相続発生時の家族状態に応じてその順位に従い相続が行われることになります。

Q.4 遺言があった場合、どのようになるのでしょうか?
A.4

被相続人が、生前に遺言書などを残しておくことにより、法定相続人以外の人に財産を分配することができます。この遺言による相続分は、民法による法定相続分よりも優先しますが、それによっても遺留分という最低限確保できる相続分が保障されています。また、相続人の間で遺産分割協議をすることで、法定相続分と異なる相続もできます。

Q.5 配偶者は相続税が軽減されると聞きましたがどのくらい軽減されるのでしょうか?
A.5

相続等で財産を取得した配偶者は、相続税が軽減されます。
1億6,000万円までか法定相続分までは、配偶者に相続税はかからないこととなります。
配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であることや、長期共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、被相続人死亡後の老後の生活の保障などから、軽減措置が設けられています。なお、この税額軽減は一定の書類を添付した申告書を提出した場合に限り適用が受けられます。

Q.6 相続税の申告納税はいつまでに行えばよいですか?
A.6

相続税の申告、納付は、原則として相続開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署※で行います。
(期限内に提出されない場合、無申告加算税や延滞税等が加算されることもありますので注意が必要です。)

※被相続人の住所地が国内にない場合は、取扱いが異なります。

Q.7 葬式の費用は相続税の計算上、相続財産から差し引かれますか?
A.7

葬式費用は債務控除として相続財産から差し引かれます。ただし、一般に葬式費用といわれるものの内、香典返しの費用や墓石、初七日等の法要の費用は対象となりません。

Q.8 遺言書を作成する場合のメリットは何でしょうか?
A.8

遺言書の最大のメリットは、実権のある人が元気なうちに遺産分割を決めておくことだと一般には云われています。
遺言書は主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

Q.9 相続税の株式評価額はどのように計算するのでしょうか?
A.9

証券取引所に上場されている株式では以下の4つのうち最も低くなるものが上場株式の評価額となります。

(1)課税時期の終値
(2)課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
(3)課税時期の前月の毎日の終値の月平均値
(4)課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値
株価は短期的に急騰したり暴落したりするため、 課税の公平を図る意味で、 このように評価方法に幅を持たせています。

証券取引所に上場されていない株式は、 株式の評価法は株主の区分や会社の規模、 状態により評価方法が異なります。
相続で株式を取得した株主が、 その会社の経営支配力を持っている株主であるなら、 「原則的評価方式」 で評価されます。相続で株式を取得した株主が、 その会社の経営支配力を持っていない株主であるなら、 「配当還元方式」 で評価されます。原則的評価方式となった場合は、 以下の3つの方式のいずれかで評価します。

(1)類似業種比準方式(大きい会社に適用)
評価対象となっている会社の業種に似た、 上場会社の数値を基準に算定する方式です。評価会社の業績が良いほど、評価額が高くなります。
(2)純資産価額方式(小さい会社に適用)
課税時期に会社を清算すると仮定し、 その場合の株主一人あたり分配額で評価する方法です。純資産が基準になるので、 保有資産の時価が高いほど評価額が高くなります。
(3)併用方式(中くらいの会社に適用)
(1)、(2)を一定の割合で折衷する方式です。

配当還元方式とは、 その株式を所有することによって、 受け取る一年間の配当金額を、 一定の利率(10%)で還元して、 元本である株式の価額を評価する方法です。配当還元方式によって、 算出される株式の評価額を配当還元価額といいます。具体的な計算式は、以下のとおりです。
配当還元価格=(年配当金額÷10%)×(1株あたり資本金の額÷50円)

Q.10 親が亡くなりました。相続手続きをするには何をすればよいですか?
A.10

相続が発生した場合、まず初めに、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)のお取引店にご連絡ください。

【当社の相続手続きについて】
当社に資産をお預けいただいているお客さまがお亡くなりになられた場合の相続手続きは、資産をお引き継ぎになる方(相続人等)の当社の口座に振り替えます。

Q.11 相続手続き時に必要となる書類はどのようなものがありますか?
A.11

「遺言書」「遺産分割協議書」の有無によって異なりますが主に「遺言書」「戸籍謄本」「印鑑証明書」「遺産分割協議書」「遺言執行者選任審判書謄本※1」等となります。

※1・・・遺言執行者を家庭裁判所にて選任した場合に必要となります。

Q.12 「遺言書」、「遺産分割協議書」、「戸籍謄本」、「印鑑証明書」などは原本を提出しなければなりませんか?
A.12

「遺言書」や「遺産分割協議書」、「戸籍謄本」、「印鑑証明書」などは原本をご提出ください。
「遺言書」、「遺産分割協議書」は、当社にて原本の確認後、資産をお引き継ぎになる方(相続人等)に返却いたします。ただし、原本の返却まで多少日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Q.13 相続手続きに使用した「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などの原本は返却してもらえますか?
A.13

ご提出いただいた「戸籍謄本」や「印鑑証明書」などについては、お客さまからのお申し出により原本を返却いたします。なお、お申し出から原本の返却まで多少日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Q.14 亡くなった親が保有していた上場株式を相続人2人で分けることはできますか?
A.14

お亡くなりになられたお客さま(被相続人)が保有されていた上場株式は、複数のお引き継ぎになる方(相続人等)の口座にお振り替えできます。
たとえば、被相続人がA株式を10,000株保有していた場合、相続人XにA株式を4,000株、相続人YにA株式を6,000株というようにお振り替えできます。

※保有されていた有価証券によっては、複数の口座にお振り替えできない場合があります。

Q.15 亡くなった親の口座で株式等の有価証券を売却できますか?
A.15

株式等の有価証券は、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座で売却することはできません。資産をお引き継ぎになる方(相続人等)の口座に振り替えた後に、売却できます。

2016年9月現在施行中の法律・税制によるものです。将来変更の可能性があります。個別の税務の詳細につきましては、弁護士・税理士等にご相談ください。

NISA口座でのお取引に関する留意事項

  • 現在、NISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移すことはできません。
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  • NISA口座で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA口座以外の口座でも非課税であるため、NISA口座の非課税メリットを享受できません。
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
  • 株式投資信託の分配金を同じ年に再投資すると、120万円を超える部分は課税されます。
  • 当社ではNISA口座で投資信託を120万円の金額指定で買付した場合、手数料分は含まれないため、投資枠が手数料分残ります。

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手数料等およびリスクについて
国内株式の手数料等およびリスクについて
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