相続

そもそも相続とは

相続や遺贈(遺言によって財産を贈与すること)によって取得した財産にかかる税金のことです。その財産の合計額が基礎控除額※を超える場合、超えた金額に対して相続税が課されます。相続税のポイントをふまえ、損をしない相続税対策を行いましょう。
※基礎控除額とは、相続財産の合計額から差し引くことができる金額のことをいいます。

相続税改正の2つのポイント
課税対象者が増え、税負担が重くなる可能性も!?
2015年1月から相続税の基礎控除額が40%縮小されました。財務省の試算では、基礎控除額の引き下げにより、課税対象者は、全国平均で改正前の4%台から6%台に増加すると予想されています。さらに、地価の高い都市部では10%以上に増大すると予想されています。また、税率区分と税率も見直され、法定相続人1人あたりの取得額が2億円超3億円以下は45%に、6億円超が55%に引き上げられます。こうした改正により、相続税の課税対象となる方が増えたり、相続税の負担が重くなることが予想されます。
2016年9月現在施行中の法律・税制によるものです。将来変更の可能性があります。個別の税務の詳細につきましては、弁護士・税理士等にご相談ください。

NISA口座でのお取引に関する留意事項

  • 現在、NISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座は同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。(金融機関等を変更した場合を除く。)
  • NISA口座と他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA口座以外の口座でも非課税であるため、NISA口座の非課税メリットを享受できません。
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
  • 株式投資信託の分配金を同じ年に再投資すると、120万円を超える部分は課税されます。
  • 当社ではNISA口座で投資信託を120万円の金額指定で買付した場合、手数料分は含まれないため、投資枠が手数料分残ります。

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて
国内株式の手数料等およびリスクについて
  • ・国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.2650%(税込み)の手数料をいただきます。約定代金の1.2650% (税込み)に相当する額が3,300円(税込み)に満たない場合は3,300円(税込み)、売却約定代金が3,300円未満の場合は別途、当社が定めた方法により算出した金額をお支払いいただきます。国内株式を募集、売出し等により取得いただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。国内株式は、株価の変動により、元本の損失が生じるおそれがあります。
投資信託の手数料等およびリスクについて
  • ・投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。
    また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • ・投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
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ご投資にあたっての留意点
取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をご覧ください。
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