よくあるご質問
贈与について
- Q.1 贈与税とはどのような税金なのでしょうか?
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A.1
贈与税は、個人から財産をもらった人に対してかかる税です。このほかに著しく低い価格で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらったときなども贈与税の対象となります。
- Q.2 贈与税はどのように計算するのでしょうか?
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A.2
贈与税は、財産をもらった人がその年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価格を合計し、そこから贈与税の基礎控除である110万円を控除した残額に税率を乗じて計算されます。
したがって1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は発生しませんし、贈与税の申告をする必要もありません。
>>詳しくはこちら - Q.3 贈与税の税率を教えてください。
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A.3
贈与税の税率は、10%~55%まで、贈与を受ける価格が増えるほどその増えた部分にかかる税率が高くなるしくみがとられています。
>>詳しくはこちら - Q.4 贈与税にはいろいろな控除や特例があると聞きましたがどのようなものがありますか?
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A.4
- Q.5 生前贈与を行う上での注意点はありますか?
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A.5
(1)実際に贈与すること
通帳や印鑑を親が管理していたらそれは単なる名義借であって贈与したことになりません。子供がその自分名義の預金があることを認識しておく必要があります。相続税の調査ではその辺りが調査対象となる可能性があります。(2)贈与を示す書類を残しておく
贈与税や相続税の調査で問題となるのが「いつ贈与したか」という点です。ある年110万円、その翌年に110万円と贈与してもそれを証明できるものがなければ単なる口頭による主張にすぎません。贈与契約書や預金通帳等を残しておく必要です。(3)贈与は「契約」であることを認識する
意志表示ができないような子どもには贈与しない。また、できるだけ贈与契約書を作っておくこと。(4)贈与税の申告をする
年間110万円を超えて贈与したときは贈与税の申告をすること。無申告では「贈与の認識がなかった」と判断される可能性があります。
※定期贈与とならないよう気をつけましょう。(5)定期金に関する権利の贈与とならないよう気を付ける
毎年同じ金額を一定期間贈与することが事前に約束されている場合、約束された年に、定期金に関する権利(例:10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。 - Q.6 大学生の子どもへの仕送りに贈与税がかかるか?
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A.6
学費、家賃、生活費などこのような家族の生活費、学費については贈与税の課税はされません。そのほか、嫁入り道具なども課税されないことになっています。親子間で生活費や教育費を負担することは扶養義務の履行であって贈与ではないとされているからです。
- Q.7 贈与契約書を作成するうえでのポイントはありますか?
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A.7
贈与契約書の作成にあたっては以下の事項に注意してください
・書面上、贈与および受贈の意思を明確にすること
・贈与するものを明確に特定すること
・贈与するものの引渡しや所有権移転時期を明確にすること
・契約の日付を明記すること
・作成した契約書は贈与者、受贈者 それぞれが保管すること - Q.8 贈与をしたいと考えています、手続方法を教えて下さい。
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A.8
まず、贈与者と贈与を受け取る方(受贈者)の間で贈与契約書を作成していただきます。贈与は名義変更のお手続きはできませんので、受贈者の口座を開設していただき、贈与者の口座から受贈者の口座へ残高を贈与移管するお手続きになります。贈与移管には、当社に開設している受贈者(入庫者)の口座に移管する方法と、他の証券会社に開設している受贈者(入庫者)の口座へ移管する方法があります。
- Q.9 贈与契約書の作成方法を教えて下さい。
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A.9
贈与契約書のサンプルをご参照ください。
>>贈与契約書のサンプルはこちら(PDF)
贈与者と受贈者の間で贈与契約書2通作成し1通ずつ保管してください。