生前贈与

6つの節税対策

110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税対策

贈与税は一人がある年の1月1日から12月31日までの間に受贈された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

取得財産合計-110万円

上記計算式の残り金額に対して課税されます。

つまり、1年間に受贈された財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。

注意点
毎年同じ金額を一定期間贈与することが事前に約束されている場合には、約束された年に、定期金に関する権利(例:10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。

贈与税の配偶者控除で贈与税の節税対策

(1)贈与税の配偶者控除とは?

『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間での居住用不動産の購入、又は、その建築資金を贈与したときは、2,000万円までは贈与税がかからないという特例を贈与税の配偶者控除と呼びます。
つまり、夫婦間で居住用の不動産を購入するための贈与であれば2,000万円まで税金がかからないということです。
さらに、基礎控除額の110万円を加えれば、2,110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与可能となります。

注意点
同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。
何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談し、タイミングや金額について検討することが重要となります。
(2)贈与税の配偶者控除の適用要件

この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。

相続時精算課税制度を利用して贈与税の節税対策

相続時精算課税制度を選択すると2,500万円の特別控除が適用されます。2,500万円まで贈与できるため、多額の資金が贈与税なしで子供に渡すことが可能です。将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ、今のうちに多くの財産を贈与しておきたい場合はメリットが高い制度です。

注意点
一度この制度を選択してしまうとその後、撤回することはできません。
相続のときまで継続してこの制度が受贈者(贈与を受けた方)に適用されることになります。また、年間110万円の基礎控除が利用できなくなります。

住宅取得資金贈与を利用して贈与税の節税対策

(1)住宅取得資金贈与とは?

最大1,500万円までの非課税制度は、平成27年12月31日で終了し、現在は、最大1,200万円となっています。更に基礎控除額の110万円をプラスすることで合計1,310万円まで贈与税が非課税となります。

(2)適用対象者

父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、対象は贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。適用要件は、平成31年6月30日までに契約した住宅取得に適用されます。

注意点
贈与した年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも完成後すぐに居住することが確実であることが条件です。
この特例は住宅取得等のための資金に限られています。
対象の住宅は非常に範囲が細かいことから、不動産会社や税理士にご確認頂くことが重要です。

『教育資金の一括贈与』を上手く利用して贈与税の節税対策

(1)教育資金の一括贈与とは

平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、子供一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。

(2)適用対象者

贈与者は直系尊属(祖父母・父母等)で、受贈者は教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満の者である個人です。

(3)教育資金の対象となる教育資金

『学校等の教育費』と『学校等以外の教育費』の2つに区分されます。
『学校等の教育費』の対象は、学校等に直接支払われる入学金や授業料の他に、教材や制服等が含まれます。『学校等以外の教育費』の対象は、塾や習い事など、学校以外の者に支払われる費用です。詳しくは文部科学省ホームページをご参照ください。
※最大500万円まで。

注意点
「学校以外の教育費」の枠は最大500万円までです。
特定の金融機関での口座開設が必要です。

『結婚・子育ての一括贈与で、贈与税の節税対策

(1)結婚・子育て一括贈与とは

平成27年1月より「結婚・子育て一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、子・孫一人につき1,000万円までの贈与が非課税になる制度です。

(2)適用対象者

贈与者は直系尊属(祖父母・父母等)で、受贈者は20歳以上50歳未満の者である個人です。

(3)対象となる結婚・子育て資金とは

『結婚の資金』とは、結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費などや、結婚を機に新たに借りた物件にかかる家賃などです。※最大300万円まで。
『子育て資金』とは、妊娠や出産、育児にかかる費用です。詳しくは文部科学省ホームページをご参照ください。

注意点
『結婚の資金』の枠は最大300万円までです。
終了前に贈与者が死亡し、使い残しがある場合、贈与者の相続財産に加算されます。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間の措置です。
特定の金融機関での口座開設が必要です。
非課税で生前贈与された資金をNISAを使って非課税で運用しましょう
生前贈与とNISAを組み合わせるとどうなるの?
相続税対策の資金活用の一環としてNISAを検討してみましょう。
NISA&ジュニアNISA
2016年9月現在施行中の法律・税制によるものです。将来変更の可能性があります。個別の税務の詳細につきましては、弁護士・税理士等にご相談ください。

NISA口座でのお取引に関する留意事項

  • 現在、NISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移すことはできません。
  • NISA口座は同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。(金融機関等を変更した場合を除く。)
  • NISA口座と他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA口座以外の口座でも非課税であるため、NISA口座の非課税メリットを享受できません。
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
  • 株式投資信託の分配金を同じ年に再投資すると、120万円を超える部分は課税されます。
  • 当社ではNISA口座で投資信託を120万円の金額指定で買付した場合、手数料分は含まれないため、投資枠が手数料分残ります。

ご投資にあたっての注意事項

手数料等およびリスクについて
国内株式の手数料等およびリスクについて
  • ・国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大1.2650%(税込み)の手数料をいただきます。約定代金の1.2650% (税込み)に相当する額が3,300円(税込み)に満たない場合は3,300円(税込み)、売却約定代金が3,300円未満の場合は別途、当社が定めた方法により算出した金額をお支払いいただきます。国内株式を募集、売出し等により取得いただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。国内株式は、株価の変動により、元本の損失が生じるおそれがあります。
投資信託の手数料等およびリスクについて
  • ・投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。
    また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
  • ・投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
利益相反情報について
この資料を掲載後、掲載された銘柄を対象としたEB等を東洋証券(株)が販売する可能性があります。
なお、東洋証券(株)および同関連会社の役職員またはその家族がこの資料に掲載されている企業の証券を保有する可能性、取引する可能性があります。
ご投資にあたっての留意点
取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をご覧ください。
[an error occurred while processing this directive]