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空売り規制について

空売りとは

空売りとは、株券を所有せずに、または所有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株券を用いて売却を行う取引です。
また、空売りを利用して株価を意図的に下落させる行為を防止するため、空売りに関しては法令で「価格規制」等が定められています。 なお、個人投資家等による50単位以下の信用取引による売りは適用除外になっていますが、「価格規制」を潜脱する目的として意図的に50単位以下に分割して発注する行為は法令違反になります。

空売り価格規制と当社の取扱について

個人投資家が行う信用取引のうち、空売り(信用新規売り)注文を51単元以上発注した場合、トリガー抵触銘柄(当日基準価格から10%以上下落した銘柄)にのみ「空売りの価格規制」が適用されます。

「空売りの価格規制」の適用期間は、トリガー抵触後から翌営業日の取引終了時点までとなり、一度トリガーに抵触した場合は、当日中に株価が回復した場合でも「空売りの価格規制」は解除されることなく翌営業日まで継続されます。

なお、トリガー抵触の有無にかかわらず、信用新規売りの51単元以上の成行注文はご注文受付時にエラー表示を行い、受付することはできません。
また、トリガーに抵触する価格以下(当日基準値から10%以上の下値)の51単元以上の指値注文はご注文受付後に「失効」となりますのでご注意ください。

「注文約定一覧」の「注文状態」欄で「失効」と表示されますのでご確認ください。

トリガー抵触銘柄について

トリガー抵触銘柄とは、当日基準値から10%以上値段が下落した銘柄を指します。

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※トリガー抵触となった場合、即日「空売り価格規制」対象銘柄となり、翌営業日の取引終了時点まで「空売り価格規制」が適用されます。

※重複上場銘柄等で主市場のみトリガー抵触となった場合、主市場以外は翌営業日のみ、取引が規制の対象となります。

(主市場以外の市場でトリガー抵触となった場合、当該市場の当日のトリガー抵触後のみ取引が規制の対象となります。)

※トリガー抵触銘柄の一覧につきましては、当日の午後4時30分を目途に東京証券取引所ホームページに掲載されます(2013年11月1日より開始)。

空売り規制に関する情報 (空売り価格規制トリガー抵触銘柄)

空売り価格規制の具体例

トリガー抵触とならない銘柄

※直近の価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値注文)が可能です。

※信用新規売りの51単元以上の成行注文はご注文受付時にエラー表示を行い、受付することはできません。

※トリガーに抵触する価格以下(当日基準値から10%以上の下値)の51単元以上の指値注文はご注文受付後に「失効」となります。

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トリガー抵触となった銘柄

※当日基準価額から10%以上低い価格で約定が発生した場合、トリガー抵触となります。

※トリガー抵触となった銘柄につきましては、取引時間中にトリガー抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで51単元以上のご注文が規制の対象となります。

※10%以上低い価格での信用新規売り注文(指値注文)を発注することが可能となります。

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※トリガー抵触前では、トリガー価格以下のご注文は発注できませんが、トリガー抵触後は空売り規制に該当しなければトリガー価格以下の発注も可能となります。

「空売り残高情報」の関連取引所への報告義務について

金融庁より、「大量の空売りが行われることにより、公正な価格形成に支障を及ぼす恐れがあるもの」として、一定規模の空売り残高があるお客様につきましては、約定日翌々営業日の10時までに、下記内容について証券会社を通じて当該執行取引所へ報告して行う義務がございます。

報告義務の水準が発行済株式総数の原則0.2%以上の空売り残高があるお客様が対象となります。

「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」

  • 商号、名称又は氏名
  • 住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名)
  • 残高割合の計算年月日
  • 銘柄コード及び銘柄名
  • 空売り残高割合
  • 空売りの残高数量
  • 空売りの残高売買単位数

「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」

  • 商号、名称又は氏名
  • 住所又は所在地
※0.2%以上の空売り残高がある場合には、空売り残高が0.1%以上、変動がある都度又は0.2%未満となった場合も、報告の対象となります。
空売り保有残高が報告の対象となられたお客さまには、ご確認の連絡をさせていただく場合がございますので予め、ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

ファイナンス(公募・売出し)発表後における空売りについて

公正な価格形成を歪めるおそれ(公募増資時に株券を有しないで行う空売りにより公募価格を意図的に低くし、公募で得た新株により、その借入れを決済し利益を得るといった手法)があるため、 募集又は売出し公表の翌日以降、発行価格決定までの間に空売りを行った場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行う行為が法令により禁止されております。(金融商品取引法施行令第26条の6)
当社ではお客さまの法令違反となる、お取引の可能性を排除するため、募集又は売出し公表の翌日以降に信用取引による空売り(売建)のお取引があり、発行価格決定までに決済されないお客さまにつきましては、その銘柄の公募又は売出しのお申込を受け付けることができません。

ご投資にあたっての注意事項